○稲沢市水洗便所改造等の資金借入利子補給に関する規則
平成11年9月28日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条、稲沢市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成9年稲沢市条例第45号。以下「農業集落排水条例」という。)第6条及び稲沢市コミュニティ・プラント施設の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第90号。以下「コミプラ条例」という。)第6条に規定する排水設備の設置等を促進するため、くみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止する者に対する当該改造又は廃止に要する資金(以下「改造資金」という。)の借入れをする者(以下「借受人」という。)に対し、その利子の全部又は一部を補給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象)
第2条 改造資金の利子補給金の対象は、次の各号のいずれかに掲げる工事(以下「改造工事」という。)の費用とする。
(1) くみ取便所を水洗便所に改造するための便器及び附属器具の設置工事並びにこれと同時に施工するその他の排水設備工事
(2) し尿浄化槽の廃止工事及びこれと同時に施工する排水設備工事
2 改造工事を行う場所が下水の処理開始の日から3年を経過したときは、利子補給は行わないものとする。ただし、市長が相当の理由があると認めたものについては、この限りでない。
(利子補給の要件)
第3条 利子補給を受けることができる借受人は、市税等及び公共下水道事業受益者負担金、農業集落排水施設建設事業受益者分担金又はコミュニティ・プラント施設建設事業受益者分担金を滞納していない者とする。
(借入金の限度額)
第4条 利子補給の対象とする借入金の限度額は、1件につき100万円とする。
(借入れの条件)
第5条 改造資金の借入れは、別に市長の定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とし、その借入金の償還は、借入れを受けた月の翌月から36月以内の元利均等月賦償還とする。ただし、償還期日以前においても繰上償還をすることができる。
(利子補給金交付申請)
第6条 利子補給金の交付を受けようとする借受人は、水洗便所改造等の資金利子補給金申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、稲沢市下水道条例(平成11年稲沢市条例第30号。以下「下水道条例」という。)第5条第1項、農業集落排水条例第7条第1項又はコミプラ条例第7条第1項に規定する排水設備の計画の確認申請と併せて提出しなければならない。
(利子補給金の決定)
第7条 市長は、下水道条例第7条、農業集落排水条例第8条又はコミプラ条例第8条に規定する検査に合格した後に、その適否及び対象とする借入金の額を決定し、水洗便所改造等の資金利子補給金決定通知書(様式第2)により借受人に通知しなければならない。
(利子補給)
第8条 市長は、改造資金の借入れをした借受人に対し、当該借入れに係る利子相当額を年度末に補給するものとし、その限度額は年43,000円とする。ただし、償還期日を経過した借入れに係る利子(災害その他市長が特に必要があると認めた場合の利子を除く。)については、補給しない。
(利子補給金請求書)
第9条 利子補給金の交付を受けようとする借受人は、水洗便所改造等の資金利子補給金決定通知書の写し及び請求書(様式第3)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の取消し等)
第10条 市長は、利子補給金の決定を受けた借受人が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消し、既に補給した利子相当額の全部又は一部をその者から返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により利子補給金を受けたとき。
(2) 正当な理由がなく償還金を期日までに償還しないとき。
(3) 第3条に規定する要件を欠くことになつたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に取り消す必要があると認めるとき。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
2 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町水洗便所改造等の資金借入れ利子補給金交付要綱(平成13年4月1日施行)又は平和町水洗便所改造等の資金借入れ利子補給に関する規則(平成11年平和町規則第19号。以下「平和町規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 編入日前に平和町規則の規定により資金を借入れした者の償還期日を経過しない借入金に係る利子の補給は、なお従前の例による。
付則(平成12年規則第56号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第19号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第108号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の稲沢市水洗便所改造資金あつせん及び利子補給に関する規則の規定により資金の融資を受けた者の償還期日を経過しない融資に係る利子の補給は、なお従前の例による。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第54号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。