○稲沢市コミュニティ・プラント施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第103号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市コミュニティ・プラント施設の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第90号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、コミュニティ・プラント排水設備工事完了届を受理したときは、速やかに完了検査を実施し、検査に合格した者に排水設備検査済証(様式第6)を交付するものとする。
3 市長は、前項の検査の結果、工事が不完全であると認めたときは、当該工事の改修を命じ再検査を行うものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、稲沢市水道事業給水条例(平成17年稲沢市条例第35号。以下「給水条例」という。)第18条の規定により届出があつた場合は、当該届出をもつて、条例第9条に規定する休止、廃止、再開又は変更の届出があつたものとみなす。
(使用料算定の特例)
第5条 条例第9条第1項に規定する届出を受けた場合において、その月の使用水量が確知できないときにおける使用料の算定は、使用日数が15日以内のときは1月分の2分の1とし、16日以上のときは1月分とする。
(使用料の徴収)
第6条 市は、使用者が条例第9条に規定する届出をしないで排水施設を使用した場合は、使用の開始のときにさかのぼり、使用料を徴収するものとする。
2 市は、使用者が排水施設の使用を休止し、又は廃止した場合において、条例第9条に規定する届出をしないときは、これを使用しているものとみなして、使用料を徴収するものとする。
4 使用料の徴収は、給水条例第30条に規定する方法をもつて行う。
5 使用料の徴収は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者に委託することができるものとする。
(1) 条例第12条第1号ただし書の場合 使用水量を使用する戸数で除して得た水量
(2) 条例第12条第3号の場合 水道の使用水量で算定した量と世帯員数に1月につき3立方メートルを乗じた量とを加算した量
2 前項の規定にかかわらず、計量のための装置を設置したときはこれによるものとする。
3 水道水以外の水を使用する使用者は、世帯員数、使用水の種類又は使用形態に変更を生じたときは、遅滞なく、世帯員数等変更届(様式第9)を市長に提出しなければならない。
(1) 水道水を使用した場合 水道メーターの検針を行つた日
(2) 世帯員数による場合 毎月1日
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(平和町の編入に伴う経過措置)
2 平和町の編入の日前に平和町コミュニティ・プラント施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年平和町規則第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和4年規則第34号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
4 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市コミュニティ・プラント施設の設置及び管理に関する条例施行規則第3条第2項の規定により交付されているコミュニティ・プラント排水設備工事検査済証は、改正後の稲沢市コミュニティ・プラント施設の設置及び管理に関する条例施行規則第3条第2項の規定により交付された排水設備検査済証とみなす。
付則(令和6年規則第26号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。