○稲沢市職員交通事故対策協議会規程

昭和42年2月1日

訓令第1号

(目的及び設置)

第1条 稲沢市職員の交通事故防止を図るとともに、事故発生の際における処置の万全を期するため、稲沢市職員交通事故対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。

(1) 事故防止対策に関すること。

(2) 事故発生の原因の究明及び処置に関すること。

(3) 事故による損害賠償に関すること。

(4) その他必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員7人をもつて組織する。

2 委員に次に掲げる者について、市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 前号以外の市職員

3 前項の委員のほか、市長は、必要に応じて臨時委員を任命することができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長をおき、市長が委員の中から任命する。

2 会長は、会務を総理する。副会長は、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、職をもつて任命された者は、その在職期間中とする。

(会議)

第6条 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

(事故連絡及び書類の提出)

第7条 事故発生の際は、事故関係課長は、速やかに総務部長に連絡するとともに、稲沢市職員服務規程(平成7年稲沢市訓令第1号)第22条に規定する交通事故報告書を提出するものとする。

2 総務部長は、前項の連絡に基づき協議会に提出する事項及び協議上必要な参考資料をとりまとめ、協議会に提出するものとする。

3 第2条第2号の規定による事故発生の原因究明及び調査に関する資料の提出は、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3に規定する安全運転管理者に委任するものとする。

(関係職員の出席)

第8条 事故の関係職員は協議会に出席し、事故に関する説明をすることができる。

(会議の省略)

第9条 事故のうち軽易なものについては、協議会の会議を省略することができる。

(報告)

第10条 会長は、協議会の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第11条 協議会の庶務は、総務部財政課において処理する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和43年訓令第2号)

この訓令は、昭和43年2月1日から施行する。

(昭和45年訓令第14号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和48年訓令第13号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令第19号)

この規程は、昭和50年6月9日から施行する。

(平成元年訓令第5号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第9号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第21号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この規程は、平成20年6月27日から施行する。

(平成26年訓令第6号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

稲沢市職員交通事故対策協議会規程

昭和42年2月1日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 交通対策
沿革情報
昭和42年2月1日 訓令第1号
昭和43年2月1日 訓令第2号
昭和45年4月1日 訓令第14号
昭和48年3月31日 訓令第13号
昭和50年6月9日 訓令第19号
平成元年3月24日 訓令第5号
平成7年3月31日 訓令第9号
平成17年4月1日 訓令第21号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成20年6月27日 訓令第10号
平成26年2月24日 訓令第6号