○稲沢市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年9月30日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、市民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もつて市民の安全で快適な生活環境の保持及び向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条第49条の3第3項若しくは第49条の4の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第45条の2第1項に規定する道路標識等並びに法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の2の規定により指定された高齢運転者等専用時間制限駐車区間に係る道路標識等によつて区画された道路の部分を含む。)をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、違法駐車等の防止に関する広報その他必要な施策を策定し、及びこれを実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、市が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため必要な駐車施設を確保するとともに、市が実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(重点地域の指定等)

第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いと認める地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)に指定することができる。

2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、当該地域住民及び関係団体の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。

3 市長は、重点地域を指定したときは、その旨を公表しなければならない。

4 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の規定により重点地域の指定を変更し、又は解除する場合に準用する。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域の指定をしたときは、関係行政機関と協議して、当該地域において、違法駐車等の防止に関して助言、啓発活動等の必要な措置を講ずるものとする。

(関係行政機関に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定をしたときは、関係行政機関に対し、当該地域において、違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するために必要な措置を講ずべきことを要請することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は、平成22年4月19日から施行する。

稲沢市違法駐車等の防止に関する条例

平成6年9月30日 条例第24号

(平成22年4月19日施行)