○稲沢市安全で安心して暮らせるまちづくり条例

平成20年3月25日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、市民の安全な生活を確保するために必要な基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者が果たすべき責務を明らかにすることにより、市民が安全で安心して暮らせるまちづくりの実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者をいう。

(2) 事業者 市内において商業、工業その他の事業を営む者をいう。

(基本理念)

第3条 市、市民及び事業者は、相互に密接な連携を図りながら協力することにより、交通事故及び犯罪による被害を未然に防止するように努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、この条例の目的を達成するため、次に掲げる事項の実施に努めなければならない。

(1) 交通安全意識及び防犯思想に関する啓発

(2) 地域安全推進活動に対する指導及び助言

(3) 交通事故防止及び防犯を目的とする良好な生活環境の整備

(4) 安全なまちづくりに関する市民の自主的活動の支援

(5) その他この条例の目的を達成するために必要な事項

(市民の責務)

第5条 市民は、この条例の目的を達成するため、相互に協力して交通安全及び防犯活動の推進に努めるとともに、市の実施する施策に協力するように努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、この条例の目的を達成するため、その事業活動を行うに当たつて、市民の安全確保に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市の実施する施策に協力するように努めなければならない。

(良好な生活環境の確保)

第7条 市は、交通事故防止及び防犯を目的とする良好な生活環境を確保するため、必要があると認められるときは、関係機関に対し必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

(教育の推進)

第8条 市は、安全なまちづくりの意識の高揚を図るため、家庭、学校、職場、地域等における交通安全及び地域安全に関する教育の充実に努めるものとする。

(情報の共有)

第9条 市、市民及び事業者は、交通事故及び犯罪の発生に対して必要な情報を共有し、再発防止に向け努めるものとする。

(推進体制の整備)

第10条 市は、市民、他の公共団体及び関係機関の協力を得て、安全なまちづくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するための体制を整備するものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 稲沢市交通安全に関する条例(平成12年稲沢市条例第60号)は、廃止する。

稲沢市安全で安心して暮らせるまちづくり条例

平成20年3月25日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)