○稲沢市住居表示に関する条例施行規則

昭和52年10月1日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市住居表示に関する条例(昭和52年稲沢市条例第40号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき住居の表示に関して必要な事項を定めるものとする。

(街区符号及び住居番号の変更等の通知)

第2条 条例第2条及び第3条第4項の規定による関係人に対する通知は、住居表示通知書(様式第1)による。

(住居表示を必要とする建物等)

第3条 条例第3条第1項の規定による住居表示を必要とする建物その他の工作物(以下「建物等」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 住宅の用途に供するもの

(2) 事務所、事業所、店舗、工場等の用途に供するもの

(3) 学校、図書館、体育館、集会場、劇場等の用途に供するもの

(4) 前各号に掲げる用途以外に供するもので居住の用途に供する部分を有するもの

(新築等の届出)

第4条 条例第3条第1項の規定による届出は、新築等の届出書(様式第2)による。

(住居番号の変更等の申出)

第5条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号の変更等の申出書(様式第3)による。

(中高層建物の住居番号の表示)

第6条 中高層建物で当該建物内の各戸に住居番号をつけた場合は、それぞれの入口にその住居番号を表示しておかなければならない。

(住居番号表示板)

第7条 住居番号表示板の規格は、様式第4の例による。

(実態調査)

第8条 市長は、住居表示の円滑な実施のため必要があると認めたときは、住居表示の実態を調査することができる。

(住居表示に関する証明)

第9条 住居表示の実施に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録に要する証明書は、様式第5による。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第29号)

1 この規則は、平成5年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則により押印欄を廃止したものについては、押印を省略することができる。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年規則第25号)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

2 改正後の稲沢市住居表示に関する条例施行規則様式第4の規定は、この規則の施行の日以後に表示する住居番号表示板について適用し、同日前に表示する住居番号表示板については、なお従前の例による。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

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稲沢市住居表示に関する条例施行規則

昭和52年10月1日 規則第24号

(令和元年7月1日施行)