○稲沢市土地区画整理事業保留地処分規則

平成13年6月22日

規則第40号

稲沢中島都市計画事業稲沢西土地区画整理事業保留地処分規則(平成10年稲沢市規則第28号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 抽せん(第3条―第11条)

第3章 入札(第12条―第24条)

第4章 随意契約(第25条・第26条)

第5章 契約の締結(第27条―第29条)

第6章 契約の履行(第30条―第33条)

第7章 契約の解除(第34条)

第8章 雑則(第35条―第37条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業施行規程(平成5年稲沢市条例第4号。以下「稲沢西土地区画整理事業施行規程」という。)第33条の規定により、保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(保留地の処分価格)

第2条 稲沢西土地区画整理事業施行規程第8条に定める保留地の処分価格は、抽せん又は随意契約による場合は、予定価格とする。

2 一般競争入札(以下「入札」という。)による場合は、予定価格を下らない落札金額をもつてその処分価格とする。

第2章 抽せん

(抽せんの公告)

第3条 市長は、抽せんにより保留地を処分しようとするときは、抽せんの日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置、地積及び処分価格

(2) 抽せんの参加に必要な資格

(3) 抽せんの申込み受付の期間及び場所

(4) 抽せんの日時及び場所

(5) 抽せんの参加保証金

(6) その他必要な事項

(抽せんの参加資格)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、抽せんに参加することができない。

(1) 未成年者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 抽せんに参加しようとする者を妨げた者

(4) その他市長が抽せんに参加させることが不適当と認めた者

(抽せんの参加の申込み等)

第5条 抽せんに参加しようとする者は、抽せん参加申込書(様式第1)及び必要な書類を市長に提出しなければならない。この場合において、郵送による申込みはこれを認めないものとする。

(抽せんの参加保証金)

第6条 抽せんの参加者は、1筆につき10万円を抽せん参加保証金として、市長が指定する日までに納付しなければならない。

2 抽せん参加保証金には、利子を付けない。

(抽せんの方法)

第7条 抽せんは、公開で行うものとする。

2 前項の場合において、代理人が抽せんを行うときは、抽せんの参加者又は抽せんの参加者が法人等にあつては法人等の代表者から、委任された旨の委任状をあらかじめ市長に提出しなければならない。

3 市長は、秩序の維持に支障があると認めたときは、抽せんの参加者に退場を求めることができる。

(抽せんの中止等)

第8条 市長は、災害その他特別の事情により抽せんを執行することが困難であると認めたときは、当該抽せんを中止し、又は延期し、若しくは取り消すことができる。この場合において、抽せん参加申込者が損失を受けても、稲沢市(以下「市」という。)は補償の責を負わない。

(当せん者等)

第9条 市長は、第7条の規定により行つた抽せんをもつて、当せん者及び補欠者を決定する。

2 抽せん参加申込者が1人のときは、当該抽せん参加申込者を当せん者とする。

(繰上げ当せん)

第10条 市長は、当せん者が第28条第1項に規定する期間内に、保留地の売買契約(以下「契約」という。)を締結しないとき、又は当せん者が契約を締結する意思がないことを申し出たときは、当せん者の決定を取り消し、補欠者を繰り上げて当せん者とする。

(抽せん参加保証金の返還又は帰属)

第11条 抽せん参加保証金は、当せん者に対しては第29条第1項に規定する契約保証金の納付後、その他の者に対しては当せん者の決定後返還するものとする。ただし、前条の規定により当せん者の決定が取り消されたときは、当該当せん者の抽せん参加保証金は、市に帰属する。

第3章 入札

(入札の公告)

第12条 市長は、入札により保留地を処分しようとするときは、入札の日から起算して10日前までに、次に掲げる事項を公告するものとする。

(1) 保留地の位置、地積及び予定価格

(2) 入札の参加に必要な資格

(3) 入札の参加申込み受付の期間及び場所

(4) 入札の日時及び場所

(5) 入札保証金

(6) その他必要な事項

(入札の参加資格)

第13条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

(1) 未成年者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 入札に参加しようとする者を妨げた者

(4) 入札において、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るため連合した者

(5) その他市長が入札に参加させることが不適当と認めた者

(入札の参加申込み等)

第14条 入札に参加しようとする者は、入札参加申込書(様式第2)を市長に提出しなければならない。この場合において、郵送による申込みはこれを認めないものとする。

2 市長は、前項の規定による申込みがあつた場合は、入札参加者の資格を審査し、適正と認めたときは、申込者に入札参加書(様式第3)を交付するものとする。

(入札保証金)

第15条 入札の参加者は、1筆につき10万円を入札保証金として、市長が指定する日までに納付しなければならない。

2 入札保証金には、利子を付けない。

(入札)

第16条 入札は、第14条第2項に規定する入札参加書の交付を受け、かつ、前条第1項に規定する入札保証金を納付した者(以下「入札者」という。)について行うものとする。

(入札の方法)

第17条 入札は、入札者又はその代理人が、入札書(様式第4)を入札箱に投かんして行うものとする。

2 前項の場合において、代理人が入札を行うときは、入札者又は入札者が法人等にあつては法人等の代表者から、委任された旨の委任状をあらかじめ市長に提出しなければならない。

3 市長が締切りを宣言した後は、入札書を投かんすることができない。

4 入札箱に投かんした入札書は、書換え、引換え又は撤回することができない。

5 市長は、秩序の維持に支障があると認めたときは、入札者に退場を求めることができる。

(入札の中止等)

第18条 入札の中止等については、第8条の規定を準用する。

第19条 削除

(開札)

第20条 開札は、入札の終了後、直ちに市長が入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。

(入札書の無効)

第21条 市長は、入札を行つた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札書を無効とする。

(1) 入札書の記載事項が不明なもの又は入札書に記名若しくは押印のないもの

(2) 入札金額を訂正したもの

(3) 入札者又はその代理人が、同一の物件について2通以上の入札書を投かんしたもの

(4) 前3号に定めるもののほか、特に指定した事項に違反したもの

2 市長は、前項の規定により入札書を無効とする場合は、開札に立ち会つた入札者又はその代理人の面前で、当該入札書が無効である旨を知らせなければならない。

(落札者の決定)

第22条 入札者のうち、予定価格を下らずに最高価格で入札したものを落札者とする。

2 市長は、落札者となるべき価格の入札者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。

3 市長は、落札者の氏名(法人にあつてはその名称)及び落札金額を開札に立ち会つた入札者又はその代理人に知らせなければならない。

(落札者の決定の取消し)

第23条 市長は、落札者が契約を締結する意思がないことを申し出たときは、落札者の決定を取り消すものとする。

(入札保証金の返還又は帰属)

第24条 入札保証金は、落札者に対しては第29条第1項に規定する契約保証金の納付後、その他の者に対しては落札者の決定後返還するものとする。ただし、前条の規定により落札者の決定が取り消されたときは、当該落札者の入札保証金は、市に帰属する。

第4章 随意契約

(処分の相手方の資格)

第25条 随意契約により保留地を処分する相手方となることができる者の資格については、第4条の規定を準用する。

(買受けの申出)

第26条 市長は、保留地を随意契約により処分しようとする場合は、あらかじめ希望者から保留地買受申請書(様式第5)を提出させるものとする。ただし、稲沢西土地区画整理事業施行規程第7条第2項第3号に該当するときは、これを省略させることができる。

第5章 契約の締結

(当せん者等の決定通知)

第27条 市長は、保留地の処分について、当せん者、落札者又は随意契約の相手方を決定したときは、その旨を保留地売却決定通知書(様式第6)により当せん者、落札者又は随意契約の相手方に通知するものとする。

(契約の締結)

第28条 前条の規定による通知を受けた者(以下「契約の相手方」という。)は、当該通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書(様式第7。以下「契約書」という。)により契約の締結をしなければならない。

2 契約の相手方が前項の期間内に契約の締結をしないときは、市長は、その売却の決定を取り消すことができる。

(契約保証金の納付)

第29条 契約の相手方は、売買代金の100分の10に相当する額を契約保証金として、契約締結の日までに納付しなければならない。この場合において、市長は、抽せん参加保証金及び入札保証金を契約保証金に充当することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約の相手方が国又は地方公共団体その他の公共団体であるときは、契約保証金の納付は要しない。

3 第1項の契約保証金は、前条第1項の規定により契約を締結した者(以下「契約者」という。)が契約上の義務を履行しないとき、又は同条第2項の規定により売却の決定を取り消されたときは、市に帰属する。

4 契約保証金には、利子を付けない。

第6章 契約の履行

(売買代金の納付)

第30条 契約者は、売買代金の全額を契約締結の日から30日以内に納付しなければならない。ただし、市長は、特別な理由があると認めたときは、納付期限を延長することができる。

2 前条第1項に規定する契約保証金は、前項の売買代金の一部に充当するものとする。

(土地の引渡し)

第31条 市長は、売買代金の全額の納付があつたときは、遅滞なく当該土地を契約者に引き渡すものとする。ただし、契約書に特別の定めをしたときは、特別な定めを解消した後に引き渡すものとする。

2 前項の規定による土地を引き渡した後の保留地にかかる公租公課は、契約者の負担とする。

(所有権の移転の時期)

第32条 保留地の処分による所有権の移転の時期は、次に掲げるところによる。

(1) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第103条第4項に規定する換地処分の公告の日(以下「換地処分の公告の日」という。)以前において契約を締結し、かつ、売買代金が完納されたものについては、換地処分の公告の日の翌日とする。ただし、売買代金が完納されていないものについては、売買代金が完納された日の翌日とする。

(2) 換地処分の公告の日の翌日以降において契約を締結したものについては、売買代金が完納された日の翌日とする。

(所有権の移転の登記)

第33条 保留地の所有権の移転の登記は、前条の規定により所有権が移転し、かつ、法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行う。

2 登記の申請に必要な費用は、契約者の負担とする。

第7章 契約の解除

第34条 市長は、契約者がこの規則又は契約条項に違反したときは、契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除したときは、契約保証金に相当する金額を違約金として徴収するものとする。

3 前2項の規定による契約の解除及び違約金の徴収は、契約解除通知書(様式第8)により契約者に通知して行うものとする。

4 前項の規定による通知を受けた契約者は、市長の指示する期間内に、自己の費用で当該保留地を原状に回復して市長に引き渡さなければならない。

5 市長は、前項の規定による引渡しを受けたときは、当該契約者から売買代金として受領している金額から第2項の違約金を控除した残額を返還するものとする。

6 前項の返還金には、利子を付けない。

第8章 雑則

(権利の譲渡等)

第35条 契約者は、契約締結の日から第33条第1項に規定する所有権移転登記が完了する日までの間は、当該契約により取得した保留地を第三者に譲渡することはできない。ただし、保留地譲渡承認申請書(様式第9)を市長に提出し、その承認を受けたときは、この限りでない。

(保留地権利台帳)

第36条 市長は、契約締結の日から、第33条第1項に規定する所有権移転登記が完了する日までの間における保留地の表示又は契約に基づく契約者の権利の設定、保存、移転、変更、制限等について明らかにするため、別に定めるところにより保留地権利台帳を作成する。

2 契約者(契約者が死亡したときは、その相続人)は、契約締結の日から第33条第1項に規定する所有権移転登記が完了する日までの間において、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、市長に遅滞なく住所等変更届(様式第10)を提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあつては名称)又は住所(法人にあつては主たる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 死亡(法人にあつては合併、分割又は解散)したとき。

(3) 前条の規定により保留地を第三者に譲渡したとき。

(補則)

第37条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第60号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第57号)

この規則は、平成22年12月24日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第34号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市土地区画整理事業保留地処分規則

平成13年6月22日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成13年6月22日 規則第40号
平成20年12月25日 規則第60号
平成22年12月24日 規則第57号
平成31年3月29日 規則第20号
令和元年6月28日 規則第12号
令和元年9月20日 規則第34号
令和3年3月29日 規則第26号