○尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業施行規程

平成5年3月30日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地(第7条―第9条)

第4章 土地区画整理審議会(第10条―第17条)

第5章 地積の決定の方法(第18条)

第6章 評価(第19条―第21条)

第7章 清算(第22条―第27条)

第8章 雑則(第28条―第33条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により稲沢市(以下「施行者」という。)が施行する土地区画整理事業に関し、法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業の名称は、尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業(以下「事業」という。)という。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

稲沢市稲沢町中寺及び金新田の全部並びに高山、北島及び寺浦の各一部

稲沢市西町一丁目、西町二丁目、西町三丁目及び桜木一丁目の各一部

稲沢市木全町庄、庄前、中道及び本郷の各一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、稲沢市稲府町1番地稲沢市役所に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるもののほか、施行者が負担する。

(1) 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分金

(2) 法第120条の規定による公共施設管理者負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金

(4) その他の収入

第3章 保留地

(保留地の処分方法)

第7条 法第96条第2項の規定により定めた保留地の処分は、公開抽せんによるものとする。ただし、施行者が必要と認めたときは、一般競争入札によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに掲げる理由に該当するときは、随意契約によることができる。

(1) 公開抽せん又は入札の申込者がないとき。

(2) 国又は地方公共団体及び法第95条第1項第1号から第5号までに掲げる施設の用に供するため必要とするとき。

(3) 特別の事情により施行者が適当と認めたとき。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもつて処分するものとする。

2 施行者は、経済的変動その他の事由により必要があると認めたときは、評価員の意見を聴いて、前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

(保留地予定地)

第9条 施行者は、法第100条の2の規定により施行者が管理する土地の一部について、尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理審議会の同意を得て保留地となる土地(以下「保留地予定地」という。)を定めることができる。

2 保留地予定地を処分する場合は、前2条の規定を準用する。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第10条 事業を施行するため、尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第11条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項により市長が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は、2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定に基づき市長が別に公告する。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は、5年とする。

(立候補制)

第13条 選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は、同条第1項の公告のあつた日から10日以内に、立候補届を市長に提出して候補者となり、又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を市長に提出して選挙人を候補者とすることができる。

(当選人となるのに必要な得票数)

第14条 当選人となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上の数とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えるに至つた場合においては、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、市長は速やかに補欠の委員を選任するものとする。

(審議会の運営)

第17条 審議会の会長は、会議ごとにその会議録を作成し、委員2人とともに署名する。

2 施行者は、法に定められた事項のほか必要があると認める事項については、審議会に諮問してその意見を求めることができる。

3 審議会は、事業に従事する職員を審議会の会議に出席させ説明を求めることができる。

第5章 地積の決定の方法

(従前の宅地の地積の決定)

第18条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「従前地の地積」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)現在の不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿(以下「登記簿」という。)に登記されている地積とする。

2 施行日以後分筆又は合筆を行つた宅地については、登記簿締切日現在における登記簿に登記されている地積を基礎として施行者の算定した地積をもつて従前地の地積とする。

3 従前の宅地の全部又は一部について存する未登記の所有権以外の権利の地積は、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出のあつた地積によるものとする。ただし、申告又は届出に係る地積が当該宅地の登記簿に登記されている地積と符合しないときは、施行者が算定した地積によるものとする。

4 第1項の規定により従前地の地積と実測地積が著しく異なる場合において施行者が必要と認めたときは、同項の規定にかかわらず、施行者の査定した地積をもつて従前地の地積とする。

5 利害関係者は、前各項の地積に異議があるときは、施行日から60日以内に実測図(境界について隣接所有者の承諾を得たもの)を添えて地積の訂正を申請し、施行者の査定を受けることができる。この場合において、同一人の所有地各筆が連続しているときは、その全部について申請しなければならない。

6 施行者は、施行地区を実測した地積が、その区域内の土地各筆の地積を合計した地積との間に差異がある場合は、実測した地積をその区域内の土地各筆の地積にあん分して、土地各筆の地積を更正しなければならない。

7 国有地の地積は、その登録台帳地積とし、登録台帳に登載されていないときは、施行者の行つた実測地積による。

第6章 評価

(評価員の定数)

第19条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は、5人とする。

(宅地の評価)

第20条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者がその位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産税の課税標準等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第21条 所有権以外の権利(地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下同じ。)の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は、施行者が前条の価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第22条 換地計画において定める清算金の額は、従前の宅地の価額に基づく権利価額の総額に対する換地の価額の総額の比を従前の宅地の権利価額又は従前の宅地の所有権の権利価額及び所有権以外の権利の権利価額に乗じて得た額と当該宅地に対する換地の価額又は換地の所有権の権利価額及び所有権以外の権利の価額の差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第23条 法第90条、第91条第4項、第92条第3項及び第95条第6項の規定により換地を定めないで金銭で清算し、又は所有権以外の権利を消滅させて金銭で清算する場合における清算金の額は、従前の宅地の権利価額又は従前の宅地の所有権の権利価額及び所有権以外の権利の権利価額に前条の比を乗じて得た額とする。

(清算金の徴収又は交付の通知)

第24条 施行者は、前2条の清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、少なくともその期限の10日前までに、これを納付する者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第25条 施行者は、その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が5万円以上である場合は、それぞれ別表第1又は別表第2に定めるところにより分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割徴収し、又は分割交付する期限は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子は、法第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日における法定利率とし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は、前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月又は1年を経過した日とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない額とし、第2回以降の納付額又は交付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額にその回の利子を加えた金額とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合においては、施行者は、毎回の納付額又は交付額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知するものとする。

6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めたときは、交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 施行者は、分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちに施行者に届出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第26条 法第110条第3項の規定により督促した場合においては、督促状1通につき土地区画整理法施行規則(昭和30年建設省令第5号)第17条に規定する額の督促手数料を徴収する。

2 法第110条第3項の規定により督促を受けた者が督促状に指定した期限までに清算金(利子を含む。以下この項において同じ。)を納付しない場合は、当該督促に係る清算金の額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に当該納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金を徴収する。ただし、延滞金に100円未満の端数があるとき、又はその延滞金が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前2項に規定する督促手数料及び延滞金は、納付すべき者に特別の事情がある場合は、これを減免することができる。

(仮清算への準用)

第27条 第22条から前条までの規定は、法第102条の規定により仮清算金を徴収し、又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第8章 雑則

(換地計画の縦覧についての公告)

第28条 法第88条第2項の規定により換地計画を縦覧に供しようとする場合には、あらかじめ縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告するものとする。

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第29条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、法第85条第4項の規定による申告又は同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は、法第85条第4項の規定により借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(補償金の前払)

第30条 法第77条第2項による通知を受けた者が、自ら建築物等を移転し、又は除却しようとする場合において必要があると認めるときは、法第78条第1項の規定による補償金に相当する額又は一部を前払することができる。

(代理人の指定)

第31条 施行地区内の宅地について権利を有する者で稲沢市に居住しない者は、施行者から事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるために稲沢市に居住する者のうちから代理人を指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定したときは、その旨を直ちに施行者に届け出なければならない。

(換地処分の時期の特例)

第32条 施行者は、必要があると認めたときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(規則への委任)

第33条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、稲沢中島都市計画事業稲沢西土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成22年条例第38号)

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条、第18条及び第26条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第55号で平成22年12月24日から施行)

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第25条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

5万円以上10万円未満

6月以内

2

10万円以上20万円未満

1年以内

3

20万円以上30万円未満

1年6月以内

4

30万円以上40万円未満

2年以内

5

40万円以上50万円未満

2年6月以内

6

50万円以上60万円未満

3年以内

7

60万円以上70万円未満

3年6月以内

8

70万円以上80万円未満

4年以内

9

80万円以上90万円未満

4年6月以内

10

90万円以上

5年以内

11

別表第2(第25条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

5万円以上20万円未満

1年以内

2

20万円以上40万円未満

2年以内

3

40万円以上60万円未満

3年以内

4

60万円以上80万円未満

4年以内

5

80万円以上

5年以内

6

尾張都市計画事業稲沢西土地区画整理事業施行規程

平成5年3月30日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成5年3月30日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第22号
平成22年9月30日 条例第38号
令和2年3月31日 条例第11号