○稲沢市土地区画整理事業清算資金融資規則
昭和57年10月1日
規則第50号
(目的)
第1条 この規則は、稲沢市施行の土地区画整理事業の清算事務を円滑に進めるため、清算金徴収対象者に対して、良質な資金融資を行い、土地区画整理事業の早期完了を図ることを目的とする。
(資金措置)
第2条 市長は、前条の目的を達成するため、運用資金として予算に定められた額を別に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に次の条件で預託するものとする。
(1) 預託利率 年0.5パーセント以内
(2) 預託期間 1年以内
(融資目標)
第3条 市長は、取扱金融機関に預託した資金の3倍以上の額を目標として融資の依頼をするものとする。
(融資対象者)
第4条 融資を受けることができる者は、次に掲げる条件を備えた者とする。
(1) 土地区画整理事業清算金徴収対象者であること。
(2) 返済が確実と認められる連帯保証人があること。
(3) 市町村税の滞納がないこと。
(融資条件)
第5条 融資条件は、次に定めるとおりとする。
(1) 融資額 土地区画整理事業清算金徴収金額以内とする。
(2) 償還期間 5年以内とする。
(3) 利率 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があつた日の翌日における法定利率とする。
(4) 償還方法 6か月毎の元利均等償還とする。ただし、未償還金の全部を繰り上げて償還することができる。
(5) 担保 市長が必要と認めた場合に限り要する。
(6) その他融資条件については、取扱金融機関の定める約定による。
(融資手続)
第6条 この制度による融資を受けようとする者は、次の書類を市長に提出しなければならない。
(1) 稲沢市土地区画整理事業清算資金借入申込書(様式第1) 1部
(2) 印鑑証明書 1通
(3) 市町村税の納税証明書 1通
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
(受付期間)
第7条 申込み受付期間は、当該土地区画整理事業の清算金徴収金確定後1か月以内とする。
(受付場所)
第8条 受付場所は、稲沢市まちづくり部都市整備課とする。
(費用負担)
第10条 融資手続等に要する一切の費用は、融資を受けようとする者の負担とする。
(融資決定の取消)
第11条 市長は、融資の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その者に対する融資の決定を取り消すことができる。
(1) 目的以外に使用したとき。
(2) その他市長が取消しを必要と認めたとき。
(損失補償)
第12条 市長は、債務者が返済の最終履行期限(期限の利益を喪失せしめたときは、その喪失の日)後50日を経過し、なお、債務の全部又は一部を履行しないときは、取扱金融機関の請求により、これに対して速やかに損失補償をするものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第39号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成17年規則第109号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和5年規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。