○稲沢市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則
平成8年3月29日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による許可について、市が処理するにあたり必要な事項を定めるものとする。
(許可)
第3条 市長は、建築行為等の許可をするときは、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可書(様式第2)を当該申請者に交付するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第20号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第38号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の稲沢市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第2条関係)
行為の種類 | 図面の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築 | 付近見取図 | 方位、施行箇所、道路その他の交通機関等、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等) | |
配置図 | 50分の1から600分の1までの範囲 | 縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建築等の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
平面図 | 50分の1から200分の1までの範囲 | 縮尺、方位、各階の間取、各室の用途及び壁の位置 | |
仮換地ブロック図 | 200分の1から1000分の1までの範囲 | 縮尺、方位、地名、地番、敷地の面積、境界線の距離、現況地目 | |
土地の形質の変更又は移動の容易でない物件の設置若しくは堆積 | 付近見取図 | 方位、施行箇所、道路その他の交通機関等、目標となる土地建物(駅、停車場、公共建築物、河川湖沼等) | |
配置図 | 50分の1から600分の1までの範囲 | 縮尺、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地内の申請に係る建築行為等及び既存の建築等の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員 | |
縦横断面図 | 50分の1から200分の1までの範囲 | 土地の形質の変更の場合には変更前後の形態及び性質、移動の容易でない物件の設置若しくは堆積の場合には物件の名称 | |
仮換地ブロック図 | 200分の1から1000分の1までの範囲 | 縮尺、方位、地名、地番、敷地の面積、境界線の距離、現況地目 |