○稲沢市都市計画審議会条例

平成5年6月30日

条例第17号

稲沢市都市計画審議会条例(昭和44年稲沢市条例第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項及び第3項の規定に基づき、稲沢市都市計画審議会の設置、組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 都市計画行政の円滑な運営を図るため、稲沢市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市計画法によりその権限に属された事項を調査審議すること。

(2) 市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議すること。

(3) 都市計画に関する事項について、関係行政機関に建議すること。

(組織)

第4条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 稲沢市議会の議員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任を妨げない。

(臨時委員)

第5条 審議会に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 臨時委員は、市長が任命する。

3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第6条 審議会に会長を置き、第4条第2項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によつてこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、まちづくり部都市計画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成5年10月21日から施行する。

(平成12年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第97号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市都市計画審議会条例

平成5年6月30日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成5年6月30日 条例第17号
平成12年3月31日 条例第28号
平成17年4月1日 条例第97号
令和5年3月24日 条例第17号