○稲沢市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の提出部数等)

第2条 法第10条第1項若しくは第2項に規定する届出書又は法第11条に規定する通知書の提出部数は、1部とする。

(分別解体等の届出の添付図書)

第3条 法第10条第1項の規定により届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に、同条第3項に定めるもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 法第21条第1項の規定による許可又は登録を受けたことを証する書類の写し(当該許可又は登録を受けた者が原本証明をしたものに限る。)

2 法第10条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、前項各号の図書に係る事項を変更する場合に限り、当該各図書を省令第6条第2項の変更届出書に添付しなければならない。

(立入検査を行う職員の身分証明書の様式)

第4条 法第43条第2項の立入検査を行う職員の身分を示す証明書の様式は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式の特例に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式によるものとする。

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成18年規則第78号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

稲沢市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月22日 規則第30号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成14年5月22日 規則第30号
平成18年12月27日 規則第78号
令和6年5月13日 規則第31号