○稲沢市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月22日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(書類の提出部数等)

第2条 法第10条第1項若しくは第2項に規定する届出書又は法第11条に規定する通知書の提出部数は、1部とする。

(分別解体等の届出の添付図書)

第3条 法第10条第1項の規定により届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に、同条第3項に定めるもののほか、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 方位、道路及び目標となる地物を明示した付近見取図

(2) 法第21条第1項の規定による許可又は登録を受けたことを証する書類の写し(当該許可又は登録を受けた者が原本証明をしたものに限る。)

2 法第10条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、前項各号の図書に係る事項を変更する場合に限り、当該各図書を省令第3条第2項の変更届出書に添付しなければならない。

(立入検査を行う職員の身分証明書の様式)

第4条 法第43条第2項の立入検査を行う職員の身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

この規則は、平成14年5月30日から施行する。

(平成18年規則第78号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

稲沢市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則

平成14年5月22日 規則第30号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成14年5月22日 規則第30号
平成18年12月27日 規則第78号