○稲沢市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行細則
平成14年5月22日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。以下「法」という。)及び特定建設資材に係る分別解体等に関する省令(平成14年国土交通省令第17号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(書類の提出部数等)
第2条 法第10条第1項若しくは第2項に規定する届出書又は法第11条に規定する通知書の提出部数は、1部とする。
(分別解体等の届出の添付図書)
第3条 法第10条第1項の規定により届出をしようとする者は、省令第2条第2項の届出書に、同条第3項に定めるもののほか、方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図を添付しなければならない。
2 法第10条第2項の規定により変更の届出をしようとする者は、省令第2条第3項に規定する設計図又は写真並びに方位、道路及び目標となる地物を明示した付近の見取図のうち当該変更に係るものを省令第6条第2項の変更届出書に添付しなければならない。
(立入検査を行う職員の身分証明書の様式)
第4条 法第43条第2項の立入検査を行う職員の身分を示す証明書の様式は、国土交通省の所管する法律の規定に基づく立入検査等の際に携帯する職員の身分を示す証明書の様式に関する省令(令和3年国土交通省令第68号)別記様式によるものとする。
付則
この規則は、平成14年5月30日から施行する。
付則(平成18年規則第78号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和7年規則第28号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、公布の日から施行する。