○稲沢市建築協定条例

昭和46年12月28日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、稲沢市の生活環境保持と向上のために、建築基準法(昭和25年法律第201号)第4章の規定に基づく建築協定に関して必要な事項を定めるものとする。

(協定事項)

第2条 稲沢市の区域の一部において、住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するため、土地の所有権者ならびに建築物の所有を目的とする地上権者および賃借権者は当該権利の目的となつている土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備に関する基準について協定することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築物に関する協定の内容は、建築に関する法律およびこれに基づく命令ならびに条例に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市建築協定条例

昭和46年12月28日 条例第28号

(昭和46年12月28日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和46年12月28日 条例第28号