○稲沢市建築計画概要書及び開発登録簿閲覧規程

平成13年2月1日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第11条の4第3項に基づく建築計画概要書及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第38条第2項の規定に基づく開発登録簿(以下「概要書等」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 概要書等の閲覧の場所(以下「閲覧所」という。)は、稲沢市まちづくり部建築課の窓口とする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 概要書等の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日は、1月4日から12月28日までとする。ただし、次に定める日にあつては、閲覧をしない。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 その他市長が必要と認める日

(2) 閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

2 市長は、概要書等の整理その他必要がある場合は、臨時に閲覧日又は閲覧時間を変更することができる。この場合において、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(概要書等の閲覧手続)

第4条 概要書等の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、係員に閲覧申請をし、その承認を受けて所定の場所で閲覧するものとする。

(遵守事項等)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 概要書等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(3) 閲覧所において大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 市長は、前項に掲げる事項を守らない者に対して、閲覧を停止し、又は禁止することができるものとする。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者が誤つて概要書等を損傷等した場合には、速やかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、概要書等の閲覧が終わつたときは、係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規程の施行について必要な事項は、市長が定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年告示第93号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年告示第22号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年告示第118号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(令和5年告示第39号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

稲沢市建築計画概要書及び開発登録簿閲覧規程

平成13年2月1日 告示第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成13年2月1日 告示第6号
平成15年11月28日 告示第93号
平成17年4月1日 告示第22号
平成17年12月27日 告示第118号
令和5年3月30日 告示第39号