○稲沢市建築基準法施行細則
平成12年12月26日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)及び愛知県建築基準条例(昭和39年愛知県条例第49号。以下「県条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(確認の申請書に添える図書等)
第2条 法第6条第1項の規定による確認の申請書には、その計画に係る建築物の敷地が、高さ2メートルを超えるがけに接し、又は近接する場合(がけの斜面のこう配が30度以下の場合を除く。)においては、その敷地とがけの状況を示す断面図を添えなければならない。
(定期検査の報告時期)
第3条 法第12条第3項の規定による報告の時期として省令第6条第1項の規定により市長が定める時期は、毎年、政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機を法第6条第1項第4号に規定する建築物に設けた設置者が、当該建築物に係る法第7条第5項及び法第7条の2第5項前段の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する当該月の前1月間とする。
(報告)
第4条 建築主は、法第31条第2項の規定による屎尿浄化槽又は政令第32条第1項に規定する合併処理浄化槽(以下「屎尿浄化槽等」という。)を設ける場合においては、浄化槽調書(様式第3)により建築主事に報告しなければならない。
3 第1項の規定による報告は、法第6条第1項の規定による確認の申請(法第18条第2項の規定による計画の通知を含む。)と同時にしなければならない。
4 第1項の規定は、法第6条の2第1項の規定による確認を受けようとする場合にあつては、適用しない。
(工事取りやめの報告)
第5条 建築主又は築造主は、法第6条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付を受けた建築物又は工作物の工事を取りやめた場合においては、その旨を工事取りやめ報告書(様式第5)により建築主事に報告しなければならない。
(道路の位置の指定)
第6条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受けようとする者は、道路位置指定申請書(様式第6)の正本及び副本に、省令第9条に定める図書等のほか、次に掲げる図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 道路平面図、土地利用計画平面図及び道路横断図
(2) 道路の位置の指定を受けようとする土地及び当該土地に接する建築物の敷地の求積表
(3) その他市長が必要と認める図書
2 前項の規定は、指定を受けた道路の位置を変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。
(仮設建築物許可申請書に添える図書等)
第7条 省令第10条の4第1項に規定する規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図
(2) その他市長が必要と認める図書
(認定申請書に添える図書等)
第8条 省令第10条の4の2第1項に規定する規則で定める図書は、次のとおりとする。
(1) 省令第1条の3第1項の表に掲げる付近見取図、配置図、各階平面図、立面図及び断面図
(2) その他市長が必要と認める図書
2 省令第10条の16第1項第3号に規定する書面は、同意を得たことを証する書面(様式第7)によるものとし、同項第4号及び同条第2項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 地籍図
(2) その他市長が必要と認める図書
3 省令第10条の21第1項第2号に規定する書面は、合意を証する書面(様式第8)によるものとし、同項第3号に規定する規則で定める図書又は書面は、次のとおりとする。
(1) 地籍図
(2) その他市長が必要と認める図書
(県条例に基づく認定申請)
第8条の2 県条例第6条第1項ただし書及び県条例第25条ただし書の規定による認定の申請をしようとする者は、認定申請書(様式第8の2)の正本及び副本に、次に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 省令第1条の3第1項の表一に掲げる付近見取図、配置図及び各階平面図
(2) 省令第1条の3第1項の表一に掲げる立面図及び断面図(県条例第6条第1項ただし書の規定による申請にあつては、省令第1条の3第1項の表一に掲げる立面図)
(3) その他市長が必要と認める図書
(1) 省令別記第3号様式の建築計画概要書(第3面を除く。)
(2) 省令別記第10号様式による申請書の第2面
3 前2項の規定は、同項に規定する変更について、法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合にあつては、適用しない。
(意見の聴取の請求)
第10条 法第9条第3項(法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)及び法第9条第8項(法第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の請求を行おうとする者は、意見の聴取請求書(様式第11)を市長に提出しなければならない。
(意見の聴取の通知)
第11条 法第9条第5項(同条第8項、法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の通知は、意見の聴取通知書(様式第12)によつて行うものとする。
(代理人の届出)
第12条 前条の通知を受けた者(以下「当事者」という。)が、代理人を出席させようとするときは、委任状を添えて意見の聴取の開始前までに市長にその旨を届け出なければならない。
(意見の聴取の期日及び場所の変更)
第13条 当事者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見の聴取の期日又は場所に出席することができないときは、その期日の前日までに理由を付して市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があつた場合において、その事由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
(意見の聴取の主宰)
第14条 法第9条第4項(同条第8項、法第10条第4項又は法第45条第2項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取は、市長が指名する職員が主宰する。
(意見の聴取の記録)
第15条 前条の規定により意見の聴取を主宰する者(以下「主宰者」という。)は、関係職員に命じ、意見の聴取を受けた者の氏名及び意見の聴取の内容の要点を記録させなければならない。
(意見の聴取の期日における陳述の制限等)
第16条 主宰者は、意見の聴取の期日に出席した者が当該意見の聴取に係る事案の範囲を超えて発言するとき、その他審理の適正な進行を図るためやむを得ないと認めるときは、その者に対し、その発言を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の期日における審理の秩序を維持するため、意見の聴取の期日における審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(申請の取下げ)
第17条 法、政令、県条例及びこの規則の規定により申請をした者は、当該申請をした後において、その申請を取り下げようとするときは、申請取下げ届(様式第13)を市長又は建築主事に提出しなければならない。
(公告の方法)
第19条 省令第4条の17及び省令第10条の20の規定による市長が定める方法は、稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)に規定する掲示場所に掲示する方法とする。
付則
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に愛知県建築基準法施行細則(昭和46年愛知県規則第55号)の規定に基づいて提出されている申請書、報告書その他の書類は、この規則の相当規定に基づいて提出されたものとみなす。
付則(平成13年規則第31号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第91号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
様式第1及び様式第2 削除