○稲沢市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則
平成24年6月15日
規則第24号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、稲沢市の区域については、100平方メートルとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
○稲沢市公有地の拡大の推進に関する法律に基づく申出の面積の下限を定める規則
平成24年6月15日
規則第24号
公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定に基づき規則で定める規模は、稲沢市の区域については、100平方メートルとする。
付則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。