○愛知県地価調査に係る図書閲覧規程

昭和53年6月5日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この規程は、国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)第9条第5項及び都道府県地価調査事務取扱要領の規定に基づき、愛知県地価調査に係る事項を記載した図書(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(図書設置場所等)

第2条 図書の設置場所は、稲沢市建設部用地管理課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧時間)

第3条 図書の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(1) 閲覧日は、1月4日から12月28日までとする。ただし、次に定める日は除く。

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 その他市長が必要と認める日

(2) 閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(図書の閲覧承認申請)

第4条 図書の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。

(閲覧手数料の不徴収)

第5条 図書の閲覧手数料は、これを徴収しない。

(厳守事項等)

第6条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 図書等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。

(4) その他当該係員の指示に従うこと。

2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認を取り消すことができるものとする。

(損傷等の届出)

第7条 閲覧者が誤つて図書を損傷等した場合には、速やかに係員に届け出てその指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第8条 閲覧者は、図書の閲覧が終わつたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和56年告示第11号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年告示第17号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年告示第22号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和59年告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和60年告示第20号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年告示第21号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年告示第67号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成2年告示第15号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成2年告示第57号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成5年告示第21号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年告示第15号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成11年告示第27号)

この規程は、平成11年4月3日から施行する。

(平成13年告示第89号)

この規程は、平成14年3月25日から施行する。

(平成17年告示第21号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年告示第9号)

この規程は、平成29年5月8日から施行する。

(令和4年告示第114号)

この規程は、令和4年8月15日から施行する。

愛知県地価調査に係る図書閲覧規程

昭和53年6月5日 告示第21号

(令和4年8月15日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
昭和53年6月5日 告示第21号
昭和56年4月1日 告示第11号
昭和57年4月1日 告示第17号
昭和58年4月18日 告示第22号
昭和59年2月20日 告示第6号
昭和60年4月1日 告示第20号
昭和63年4月1日 告示第21号
平成元年12月1日 告示第67号
平成2年4月1日 告示第15号
平成2年12月1日 告示第57号
平成5年4月1日 告示第21号
平成6年4月1日 告示第15号
平成11年3月30日 告示第27号
平成13年12月25日 告示第89号
平成17年4月1日 告示第21号
平成29年1月31日 告示第9号
令和4年8月15日 告示第114号