○地価公示台帳閲覧規程
昭和46年8月2日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、稲沢市建設部用地管理課とし、閲覧はその窓口において行うものとする。
(閲覧日等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。
(1) 閲覧日は、1月4日から12月28日までとする。ただし、次に定める日は除く。
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
ウ その他市長が必要と認める日
(2) 閲覧時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。
(台帳の閲覧承認申請)
第4条 台帳の閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧申請をし、その承認を受けて行わなければならない。
(厳守事項等)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたり等しないこと。
(4) その他当該係員の指示に従うこと。
2 前項に掲げる事項を守らない者に対しては、閲覧の承認をせず、又は取り消すことができるものとする。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者が誤つて台帳を損傷などした場合には、速やかに当該係員に届け出てその指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わつたときは、当該係員に届け出てその点検を受けなければならない。
(閲覧手数料の不徴収)
第8条 台帳の閲覧手数料は、これを徴収しない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規程は、告示の日から施行する。
付則(昭和53年告示第24号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(昭和56年告示第12号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和58年告示第23号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(昭和59年告示第5号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(昭和63年告示第20号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(平成元年告示第66号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(平成2年告示第14号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(平成2年告示第56号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(平成5年告示第20号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(平成6年告示第14号)
この規程は、告示の日から施行する。
付則(平成11年告示第26号)
この規程は、平成11年4月3日から施行する。
付則(平成13年告示第88号)
この規程は、平成14年3月25日から施行する。
付則(平成17年告示第20号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成29年告示第8号)
この規程は、平成29年5月8日から施行する。
付則(令和4年告示第113号)
この規程は、令和4年8月15日から施行する。