○稲沢市準用河川管理規則

平成17年4月1日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 承認工事 準用河川に関する工事で、法第100条第1項において準用する法第20条の規定により、市長の承認を受けたものをいう。

(2) 占用工事 準用河川の占用に関する工事で、法第100条第1項において準用する法第24条の規定により、市長の許可を受けたものをいう。

(承認工事の申請)

第3条 法第100条第1項において準用する法第20条の規定により、準用河川に関する工事の承認を受けようとする者は、準用河川に関する工事の設計及び実施計画承認申請書(様式第1)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により承認を受けた者が、その承認を受けた事項を変更しようとするときは、準用河川に関する工事の設計及び実施計画変更承認申請書(様式第2)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(占用の許可申請等)

第4条 法第100条第1項において準用する法第24条の規定による許可を受けようとする者は、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)第12条に定める申請書正本及び正本の写し並びに図書1部を市長に提出しなければならない。法第24条の規定による許可を受けた者(以下「占用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。

(占用の継続)

第5条 占用者が、その占用の期間の満了後においてもなお占用を継続しようとする場合は、その占用の期間満了の日前30日までに前条に規定する申請書を市長に提出しなければならない。

(許可書等の交付)

第6条 前2条の規定による占用の許可は、その申請者に準用河川占用許可書(様式第3)を交付することによつて行う。占用の変更の許可についても同様とする。

(占用の期間)

第7条 法第100条第1項において準用する法第24条の規定による許可に係る占用の期間は、特別の理由がある場合を除き5年以内とする。

(占用物件の管理義務)

第8条 占用者は、占用物件を善良な管理者の注意をもつて管理し、災害等の防止及び美観の保持に努めなければならない。

2 占用者は、占用物件の設置又は維持管理に起因して準用河川に損傷が生じ又は他人に損害が生じた場合は、直ちにその内容を事故報告書(様式第4)により、市長に報告しなければならない。

(占用許可の表示)

第9条 占用者は、占用の期間中は、占用物件又は占用区域内の見易い場所に準用河川占用許可標示板(様式第5)を表示しなければならない。ただし、市長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。

(工事の着手及び完了届)

第10条 占用者及び第3条の規定による承認を受けた者(以下「占用者等」という。)は、承認工事又は占用工事に着手しようとする場合は、あらかじめ工事着手届(様式第6)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

2 占用者等は、承認工事又は占用工事が完了した場合は、直ちに工事完了届(様式第7)を市長に提出し、その完了検査を受けなければならない。

(事故報告)

第11条 占用者等は、承認工事又は占用工事に起因して事故が発生した場合は、直ちに事故報告書により、市長に報告しなければならない。

(承認工事又は占用工事に起因する準用河川の維持修繕)

第12条 市長は、承認工事又は占用工事に伴い、その工事区域に接する準用河川の部分又はその工事のためにまわり道として指定した道路について、特に維持修繕の必要があると認めたときは、占用者等の負担において、維持修繕を行わせることができる。

(補修責任)

第13条 占用者等は、承認工事又は占用工事に起因して準用河川に損傷が生じた場合において、その損傷がこれらの工事に瑕疵があると市長が認めたときは、その損傷部分を補修しなければならない。

(損傷の負担)

第14条 占用者等は、占用物件の設置若しくは維持管理又は承認工事若しくは占用工事に起因して発生する損害を一切負担しなければならない。

(準用河川台帳の保管)

第15条 省令第38条の4において準用する省令第7条第3号の規則で定める事務所は、市役所とする。

(届出事項)

第16条 占用者等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨を速やかに占用事項等変更(廃止)(様式第8)により、市長に届け出なければならない。

(1) 法人である占用者等の代表者を変更した場合

(2) 占用者等の住所若しくは所在地又は氏名若しくは名称を変更した場合

(3) 占用期間を短縮し、又は占用若しくは承認工事を廃止しようとする場合

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)

2 祖父江町及び平和町の編入の日前に祖父江町河川管理規則(昭和49年祖父江町規則第10号)又は平和町河川管理規則(昭和49年平和町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市準用河川管理規則

平成17年4月1日 規則第98号

(令和3年4月1日施行)