○稲沢市勤労者資金融資規則

平成元年3月24日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、勤労者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。以下同じ。)に対し金融の円滑化を図ることにより、生活条件の改善向上に資することを目的とする。

(資金措置)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため運用資金として予算で定められた金額を別に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預託する。

(融資目標)

第3条 取扱金融機関が融資する目標額は、前条に規定する預託金額を基礎として、取扱金融機関と協議のうえ定める。

(融資対象)

第4条 融資を受けることができる者は、稲沢市内に居住している者(住宅資金にあつては、稲沢市内に居住しようとする者を含む。)で、かつ、同一事業所に1年以上在職し、引き続いて勤務する勤労者で、次に掲げるものとする。

(1) 稲沢市勤労者資金の融資を現に受けていない者

(2) 勤勉で借入金の返済の見込みが確実と認められる者

(3) 税の滞納がない者

(4) 総年収(年間の税込み収入額をいう。)が150万円以上400万円以下の者

(融資条件)

第5条 融資条件は、次に掲げるものとする。

(1) 資金の使途

 普通貸付 生活改善に必要なとき(教育資金、介護・医療資金、出産・育児資金・自動車関連資金)

 特別貸付

(ア) 住宅資金(稲沢市内に自ら居住する住宅の資金に限る。)に必要なとき。

(イ) 市長が特に必要と認めたとき。

(2) 融資額及び償還期間

 普通貸付融資額は200万円以内とし、償還期間は10年以内(教育資金は20年以内)とする。

 特別貸付融資額は有担保の限度額を2,000万円以内とし、無担保の限度額を500万円以内とし、償還期間は35年以内とする。

(3) 返済方法 原則として割賦償還とする。

(4) 利率

 普通貸付 年6.0パーセント以内

 特別貸付

変動型 年6.6パーセント以内

固定型 年6.8パーセント以内

(5) 担保 取扱金融機関の定めるところによる。

(6) 保証人 愛知県内在住の連帯保証人を1人以上とする。ただし、取扱金融機関の定める保証機関による保証に代えることができる。

2 前項第1号に規定する資金の使途が同一の場合は、1世帯1件の申込みに限る。

(融資手続)

第6条 融資を受けようとする者は、所定の申込書に必要な書類を添えて、取扱金融機関に提出しなければならない。

(審査、決定等)

第7条 融資に係る次に定める審査、決定、委任及び届出については、取扱金融機関の手続きによるものとする。

(1) 融資申込人の資格、融資条件、保証人の保証能力等の審査及び決定

(2) 融資条件に反したときの繰上償還

(3) 第4条に定める融資対象要件に異動が生じたときの手続き

(4) 抵当権及び質権の設定登記に関する委託

(5) 担保物件に係る火災共済加入に関する手続き

(報告)

第8条 取扱金融機関は、各月の融資状況その他必要な事項を月1回以上市長に報告しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正前の稲沢市勤労者資金融資規則に基づいて貸し付けた勤労者資金に係る損失補償及び利率、償還期間その他の貸付けの条件については、なお従前の例による。

(平成2年規則第30号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 改正前の稲沢市勤労者資金融資規則に基づいて貸し付けた勤労者資金に係る利率(第5条第1項第4号イに規定する変動型の利率を除く。)、償還期間その他貸付け条件については、なお従前の例による。

(平成8年規則第7号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 改正前の稲沢市勤労者資金融資規則に基づいて貸し付けた勤労者資金に係る融資額及び償還期間については、なお従前の例による。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成21年規則第37号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第30号)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている勤労者資金に係る融資額その他貸付け条件については、なお従前の例による。

(平成28年規則第50号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に貸し付けられている勤労者資金に係る償還期間については、なお従前の例による。

稲沢市勤労者資金融資規則

平成元年3月24日 規則第14号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成元年3月24日 規則第14号
平成2年3月26日 規則第30号
平成8年3月29日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第14号
平成21年3月27日 規則第37号
平成25年3月28日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第50号