○稲沢市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例
昭和53年3月30日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。)第244条の2の規定に基づき、稲沢市勤労福祉会館の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 勤労者の福祉を増進するため、稲沢市勤労福祉会館(以下「会館」という。)を稲沢市朝府町5番1号に設置する。
(開館時間及び休館日)
第3条 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで(12月28日は、午前9時から午後5時まで)
(2) 休館日 1月1日から同月3日まで、12月29日から同月31日まで及び市長が指定する日
(管理の代行)
第4条 市長は、会館の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他市長の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設及び付属設備の維持管理に関する業務
(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務
(3) 使用料の徴収に関する業務
(4) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務
(利用許可)
第6条 会館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可された事項を変更し、又は利用を取り消す場合も、また同様とする。
2 市長は、前項の規定により利用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 商業宣伝、展示販売その他営利を図る目的で利用するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他市長が会館を利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の取消し、利用の停止又は利用許可の条件の変更を命ずることができる。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
2 前項の規定による措置によつて生じた損害については、市長はその責めを負わない。
(使用料)
第9条 会館の使用料は、別表に定める額とする。
(使用料の免除)
第10条 市長は、公用に供するときは、前条第1項に定める使用料を免除する。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者が利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、相当の理由があると認めるとき。
(2) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなつたとき。
(利用者の義務)
第12条 利用者は、建物及び付属設備等の利用に際しては、善良な管理者の注意をもつて利用しなければならない。
2 利用者は、建物及び付属設備等を、利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
3 利用者は、会館の利用を終わつたとき、利用の許可を取り消されたとき又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第13条 利用者は、利用中に建物及び付属設備等を破損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第4号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和55年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和55年条例第39号)
この条例は、昭和55年7月21日から施行する。
付則(昭和56年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和59年条例第26号)
1 この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
2 改正後の稲沢市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に利用許可したものから適用し、同日前に利用許可したものについては、なお従前の例による。
付則(平成3年条例第48号)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布の日前に平成4年4月1日(以下「施行日」という。)以後の利用について許可を受けた者の当該利用に係る使用料の額については、この条例による改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、この条例による改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。
付則(平成9年条例第28号)
1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以後に勤労福祉会館の利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に勤労福祉会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成11年条例第45号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第130号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第63号)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に利用の許可を受けた者について適用し、同日前に利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成26年条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第50号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市勤労福祉会館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市勤労福祉会館の利用の許可を受けた者について適用し、この条例の施行の日前に稲沢市勤労福祉会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成31年条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、同年7月1日から施行する。
別表(第9条関係)
1 多目的ホール等使用料
区分 | 使用料 | ||||
一般 | 労働組合又は勤労青少年 | ||||
多目的ホール | 午前 | 円 6,160 | 円 5,540 | ||
午後 | 6,160 | 5,540 | |||
夜間 | 7,770 | 7,140 | |||
第1研修室 | 午前 | 1,020 | 920 | ||
午後 | 1,020 | 920 | |||
夜間 | 1,680 | 1,570 | |||
第2研修室 | 午前 | 1,660 | 1,560 | ||
午後 | 1,660 | 1,560 | |||
夜間 | 2,620 | 2,410 | |||
第3研修室 | 午前 | 1,920 | 1,810 | ||
午後 | 1,920 | 1,810 | |||
夜間 | 2,940 | 2,730 | |||
第4研修室 | 午前 | 610 | 610 | ||
午後 | 610 | 610 | |||
夜間 | 940 | 840 | |||
第5研修室 | 午前 | 610 | 610 | ||
午後 | 610 | 610 | |||
夜間 | 940 | 840 | |||
第6研修室 | 午前 | 2,050 | 1,840 | ||
午後 | 2,050 | 1,840 | |||
夜間 | 3,040 | 2,830 | |||
第1日本間 | 午前 | 2,050 | 1,840 | ||
午後 | 2,050 | 1,840 | |||
夜間 | 3,040 | 2,830 | |||
第2日本間 | 午前 | 640 | 640 | ||
午後 | 640 | 640 | |||
夜間 | 1,150 | 1,050 | |||
第1会議室 | 午前 | 1,020 | 920 | ||
午後 | 1,020 | 920 | |||
夜間 | 1,680 | 1,570 | |||
第2会議室 | 午前 | 2,050 | 1,840 | ||
午後 | 2,050 | 1,840 | |||
夜間 | 3,040 | 2,830 | |||
第3会議室 | 午前 | 2,050 | 1,840 | ||
午後 | 2,050 | 1,840 | |||
夜間 | 3,040 | 2,830 | |||
第4会議室 | 午前 | 1,540 | 1,430 | ||
午後 | 1,540 | 1,430 | |||
夜間 | 2,520 | 2,310 | |||
第5会議室 | 午前 | 460 | 460 | ||
午後 | 460 | 460 | |||
夜間 | 630 | 630 |
備考 この表中「午前」とは、午前9時から午後0時30分までをいい、「午後」とは、午後1時から午後4時30分までをいい、「夜間」とは、午後5時から午後9時までをいう。
2 付属設備使用料
区分 | 使用料 | |
一般 | 労働組合又は勤労青少年 | |
ピアノ | 1,620円 | 1,510円 |
備考 この表における使用料の額は、多目的ホール等の使用料に掲げる「午前」、「午後」、「夜間」のそれぞれの単位による額とする。