○稲沢市東部体育センターの設置及び管理に関する条例

昭和46年7月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市東部体育センター(以下「センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の体力の向上及びスポーツの普及を図るため、センターを稲沢市井之口沖ノ田町38番地に設置する。

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時まで(日曜日及び12月28日は、午前9時から午後5時まで)

(2) 休館日 1月1日から同月3日まで、12月29日から同月31日まで及び市長が指定する日

(管理の代行)

第4条 市長は、センターの管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であつて市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により管理を代行する指定管理者は、稲沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年稲沢市条例第24号)、この条例及びこれに基づく規則、市と締結した協定その他市長の定めるところに従つて誠実に管理しなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者が管理を代行する場合は、この条例(この条、次条第3号第9条第2項及び第14条を除く。)中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める額とする」とあるのは「別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める額(別表に定めのない利用料金にあつては、指定管理者があらかじめ市長の承認を得た額)とし、指定管理者の収入として収受させるものとする」と、「市」とあるのは「指定管理者」と読み替え、第11条(見出しを含む。)及び第12条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設及び付属設備の維持管理に関する業務

(2) 利用許可及び利用許可の取消し等に関する業務

(3) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務

第6条 削除

(利用許可)

第7条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 営利を図る目的で利用するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長がセンターを利用させることが適当でないと認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用の停止若しくは変更を命ずることができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用許可の内容に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定による措置によつて生じた損害については、市長はその責めを負わない。

(使用料)

第10条 センターの使用料は、別表に定める額とする。

2 利用者は、第7条による許可と同時に、前項の使用料を市に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公用に供するとき又は公益上特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減免する。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長はその全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が、利用許可の取消し又は変更を申し出た場合において、正当な理由があると認めるとき。

(2) 利用者の責めに帰さない理由により利用できなくなつたとき。

(利用者の義務)

第13条 利用者は、建物及び付属設備等の利用に際しては、善良な管理者の注意をもつて利用しなければならない。

2 利用者は、建物及び付属設備等を利用許可を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

3 利用者は、センターの利用を終わつたとき、利用の許可を取り消されたとき又は利用の停止を命ぜられたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、建物その他付属設備を破損又は滅失したときは、市長の定めるところに従いこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第55号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。ただし、付則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 施行日前に施行日以後の利用について許可を受けた者からは、この条例による改正前の条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係るこの条例による改正後の条例に定める額の使用料を徴収することができる。

(平成9年条例第36号)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢勤労青少年体育センターの管理に関する条例別表の規定は、平成9年7月1日(以下「施行日」という。)以後に勤労青少年体育センターの利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に勤労青少年体育センターの利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成11年条例第44号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第48号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第44号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例第4条第3項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に勤労青少年体育センターの利用の許可を受けた者について適用し、施行日前に勤労青少年体育センターの利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成19年条例第29号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第49号)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市勤労青少年体育センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市勤労青少年体育センターの利用の許可を受けた者について適用し、この条例の施行の日前に稲沢市勤労青少年体育センターの利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成30年条例第48号)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の稲沢市東部体育センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に稲沢市東部体育センターの利用の許可を受けた者について適用し、この条例の施行の日前に稲沢市勤労青少年体育センターの利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

区分

金額

午前

午後

夜間

9時~12時

13時~17時

17時30分~21時

専用利用(10人以上)

全部の面積を利用する場合

1,380

1,760

2,010

2分の1の面積を1単位として利用する場合

680

870

1,000

個人利用

大人(高校生以上)

120

180

220

小人(中学生以下)

50

50

100

稲沢市東部体育センターの設置及び管理に関する条例

昭和46年7月1日 条例第14号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和46年7月1日 条例第14号
昭和55年4月1日 条例第10号
昭和55年7月14日 条例第32号
平成3年12月25日 条例第55号
平成9年3月28日 条例第36号
平成11年9月28日 条例第44号
平成13年12月25日 条例第48号
平成14年12月26日 条例第36号
平成18年6月23日 条例第44号
平成19年3月28日 条例第29号
平成28年10月5日 条例第49号
平成30年12月27日 条例第48号