○稲沢市農業委員会選挙事務取扱規則

昭和45年4月1日

農委規則第4号

(適用範囲)

第1条 この規則は、稲沢市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。

(選挙の宣告)

第2条 委員会において選挙を行なうときは、会長はその旨を宣告する。

(投票用紙の配付及び投票箱の点検)

第3条 投票を行なうとき会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配付させた後、配付もれの有無を確かめなければならない。

2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。

(投票)

第4条 委員は順次投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。

(投票箱の閉鎖)

第5条 会長は投票が終つたと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。

2 前項の宣告があつた後は、投票することができない。

(開票及び投票の効力)

第6条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。

2 前項の立会人は会長が委員の中から会議に諮つて指名する。

3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が決める。

(選挙結果の報告)

第7条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。

(投票用紙の様式)

第8条 委員会で行なう選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。

画像

(選挙に関する疑義)

第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮つて決める。

(選挙関係書類の保存)

第10条 会長は投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せて、これを保存しなければならない。

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(平成30年農委規則第1号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

稲沢市農業委員会選挙事務取扱規則

昭和45年4月1日 農業委員会規則第4号

(平成30年10月1日施行)