○稲沢市農業委員会選挙事務取扱規則
昭和45年4月1日
農委規則第4号
(適用範囲)
第1条 この規則は、稲沢市農業委員会(以下「委員会」という。)の選挙について適用する。
(選挙の宣告)
第2条 委員会において選挙を行なうときは、会長はその旨を宣告する。
(投票用紙の配付及び投票箱の点検)
第3条 投票を行なうとき会長は、職員をして委員に所定の投票用紙を配付させた後、配付もれの有無を確かめなければならない。
2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第4条 委員は順次投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第5条 会長は投票が終つたと認めるときは、投票もれの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2 前項の宣告があつた後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第6条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は会長が委員の中から会議に諮つて指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて会長が決める。
(選挙結果の報告)
第7条 会長は、選挙の結果を直ちに会議において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第8条 委員会で行なう選挙に用いる投票用紙の様式を次のように定める。
(選挙に関する疑義)
第9条 選挙に関する疑義は、会長が会議に諮つて決める。
(選挙関係書類の保存)
第10条 会長は投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間、関係書類と併せて、これを保存しなければならない。
付則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(平成30年農委規則第1号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。