○稲沢市長の権限に属する事務の稲沢市農業委員会への委任に関する規則

平成17年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務を稲沢市農業委員会(以下「農業委員会」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(農業委員会への委任)

第2条 市長は、愛知県事務処理特例条例(平成11年愛知県条例第55号)別表第8の2の項に掲げる事務を農業委員会に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

稲沢市長の権限に属する事務の稲沢市農業委員会への委任に関する規則

平成17年4月1日 規則第14号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年4月1日 規則第14号
平成24年3月30日 規則第18号