○稲沢市農業委員会規則
昭和45年4月1日
農委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長の任期)
第2条 会長の任期は委員の任期とする。
2 会長が委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長がその職を失つたときは、速やかに会長の選挙を行なわなければならない。
(会長の職務代理者)
第3条 会長が欠けたとき、又は事故があるときは委員のうちからあらかじめ選挙して定めた委員がその職務を代理する。
(選挙)
第4条 委員会で行なう選挙の方法、手続きは別に定める。
(事務局)
第5条 委員会の事務を処理するため、別に定めるところにより、事務局を置く。
2 事務局の職員の定数は、稲沢市職員定数条例(昭和36年稲沢市条例第8号)の定めるところによる。
(身分を示す証明書)
第6条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第2項に規定する身分を示す証明書は、別記様式による。
(公印)
第7条 公印の名称、寸法、ひな型及び用途は、別表のとおりとする。
(公示)
第8条 委員会の公示は、稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)に準じて行なうものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。
付則
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第7条の規定は、昭和45年5月1日から施行する。
2 稲沢市農業委員会会議規則(昭和30年稲沢市農委規則第3号)は、廃止する。
付則(昭和46年農委規則第1号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年農委規則第2号)
この規則は、昭和46年10月1日から施行する。
付則(昭和59年農委規則第1号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(平成元年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成11年農委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成18年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年農委規則第1号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
付則(令和元年農委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
別表
名称 | 寸法 | ひな型 | 用途 |
委員会の印 | mm×mm 24×24 | 一般公文用 | |
会長の印 | 18×18 | 一般公文用 | |
会長職務代理者の印 | 21×21 | 一般公文用 |