○稲沢市農業委員会総会規則
昭和45年4月1日
農委規則第2号
(総則)
第1条 稲沢市農業委員会の委員の会議(以下「総会」という。)は、法令に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ委員に通知するとともに稲沢市公告式条例(昭和30年稲沢市条例第1号)に準じて公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き、総会の日の3日前までにしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は、事故のため総会に出席できないときは当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議席)
第5条 委員の議席は、会長が定める。
2 会長は、必要があると認めるときは議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(総会の開閉)
第6条 総会の開会、休憩、延会及び閉会は会長が宣告する。
2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第7条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第8条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮つて決める。
(議案の説明)
第9条 総会において事件が議題となつたときは提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第10条 委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 総会の発言は会長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議)
第11条 この規則で、特に定めた場合を除き、全ての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第12条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の表決順序)
第13条 先の事件に先立つて表決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が表決の順序を決める。ただし、異議があるときは討論を用いないで総会に諮つて決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第14条 総会の議題となつた事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となつた動議を撤回しようとするときは総会の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは提出者から請求しなければならない。
(表決)
第16条 表決のとき、現に議場にいない委員は表決に加わることができない。
(表決の方法)
第17条 表決の方法は、挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は委員5人以上の要求があるときは、投票の方法による。
2 投票用紙の様式は会長が定める。
(簡易表決)
第18条 会長は、事件について前条の規定によるほか異議の有無を総会に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は挙手又は投票の方法で表決しなければならない。
(議事録)
第19条 議事録には議事のほか、開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号、氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、会長及び総会において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の取締)
第20条 次に掲げる者は傍聴席に入ることを許さない。
(1) 凶器その他危険なものを持つている者
(2) 容儀を乱し、又はめいていしている者
(傍聴人の制限)
第21条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) つえ、旗、のぼり類を携帯しないこと。
(3) 傍聴席にあつては静粛にし議場における言論に対し、発言、拍手、その他けんそうにわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第22条 傍聴人がこの規則に違反し傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第23条 この規則の疑義は全て会長が決める。ただし、異議があるときは総会に諮つて決める。
付則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
付則(平成30年農委規則第1号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。