○稲沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成21年5月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項に係るものにあつては業務管理体制に係る届出書(様式第1)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、業務管理体制に係る変更届出書(様式第2)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、業務管理体制に係る届出書により行うものとする。

(電子申請による届出)

第5条 前3条の規定にかかわらず、業務管理体制の整備に関する届出システム(以下「届出システム」という。)を使用した電子申請による届出については、届出システムに直接必要事項を入力することにより行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第6条 市長は、第2条から前条までの規定による届出の受理をしたときは、国、愛知県その他関係機関に対して、情報を提供することができる。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(令和6年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

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稲沢市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の業務管理体制…

平成21年5月1日 規則第51号

(令和6年3月21日施行)