○稲沢市指定介護予防支援事業所の指定の申請等に関する規則

平成18年5月22日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定の申請等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の22第1項の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定申請書(様式第1)により行うものとする。

2 法第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあつては変更届出書(様式第2)により、休止した事業の再開に係るものにあつては再開届出書(様式第3)により、それぞれ行うものとする。

2 法第115条の25第2項の規定による届出は、廃止・休止届出書(様式第4)により行うものとする。

(指定の更新の届出)

第4条 法第115条の31において準用する法第70条の2の規定による申請は、指定介護予防支援事業所指定更新申請書(様式第5)により行うものとする。

(愛知県等への情報提供)

第5条 市長は、前3条の規定による指定、指定の更新又は届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、愛知県、国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の職名、氏名、生年月日及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成21年規則第53号)

この規則は、平成21年5月1日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市指定介護予防支援事業所の指定の申請等に関する規則

平成18年5月22日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 介護保険
沿革情報
平成18年5月22日 規則第39号
平成21年3月27日 規則第26号
平成21年5月1日 規則第53号
平成22年3月1日 規則第1号
令和元年6月28日 規則第9号
令和3年3月29日 規則第26号