○稲沢市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

平成24年12月27日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第78条の2第1項及び第4項第1号並びに法第115条の12第2項第1号の規定に基づく指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準、法第78条の4第1項及び第2項の規定に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、法第115条の14第1項及び第2項の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(地域密着型介護老人福祉施設の入所定員)

第2条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める数は、29人以下とする。

(指定地域密着型サービス事業及び指定地域密着型介護予防サービス事業の申請ができる者)

第3条 法第78条の2第4項第1号及び法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。

(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準)

第4条 法第78条の4第1項に規定する条例で定める指定地域密着型サービスに従事する員数及び同条第2項に規定する指定地域密着型サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)で定める基準とする。

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営等の基準)

第5条 法第115条の14第1項に規定する条例で定める指定地域密着型介護予防サービスに従事する員数及び同条第2項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準並びに指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準は、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)で定める基準とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

稲沢市指定地域密着型サービス等の事業の人員、設備及び運営等に関する基準を定める条例

平成24年12月27日 条例第38号

(平成25年4月1日施行)