○稲沢市介護認定審査会規則
平成11年6月23日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市介護保険条例(平成12年稲沢市条例第4号)第9条の規定に基づき、稲沢市介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 認定審査会は、訪問調査の結果及びかかりつけ医の意見書をもとに、要介護認定又は要支援認定に係る審査及び判定を行い、その結果を市長に通知する。
2 認定審査会は、給付サービスの適切かつ有効な利用等に関し、被保険者が留意すべき事項等について、必要に応じ市長に意見を具申することができる。
(委員)
第3条 認定審査会の委員(以下「委員」という。)は、保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから市長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 認定審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 認定審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 認定審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 認定審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(合議体の数)
第7条 認定審査会に8の合議体を置く。
(合議体)
第8条 認定審査会は、委員のうちから会長が指名する者をもつて構成する合議体で、審査及び判定の案件を取り扱う。
2 合議体に長を1人置き、当該合議体を構成する委員の互選によつてこれを定める。
3 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。
4 合議体は、これを構成する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
5 合議体の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、長の決するところによる。
6 認定審査会において別段の定めをした場合のほかは、合議体の議決をもつて認定審査会の議決とする。
(秘密の保持)
第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第10条 認定審査会の庶務は、市民福祉部高齢介護課において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、会長が認定審査会に諮つて定める。
付則
1 この規則は、平成11年10月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、同日までとする。
付則(平成12年規則第13号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第28号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第77号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第28号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。