○稲沢市国民健康保険運営協議会規則
昭和47年12月1日
規則第25号
稲沢市国民健康保険運営協議会規則(昭和35年稲沢市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市国民健康保険条例(昭和34年稲沢市条例第19号)第3条の規定に基づき稲沢市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の任務)
第2条 協議会は次に掲げる事項につき審議するものとする。
(1) 国民健康保険税に関すること。
(2) 保険給付の種類及び内容の変更に関すること。
(3) 一部負担金の負担割合に関すること。
(4) その他市長又は協議会において重要と認めたこと。
2 協議会は、市長から諮問があつたときは、その都度これを開き、速やかに答申しなければならない。
3 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。
(組織)
第3条 会長は、協議会を代表しその議長となり、会務を総理する。
2 会長職務代理者は、会長事故あるときその職務を代行する。
(協議会の招集)
第4条 協議会は会長が招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から協議会招集の請求があつたときは、会長は、協議会を招集しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず次に掲げる場合には市長が協議会を招集する。
(1) 最初の協議会を開催するとき。
(2) 協議会の会長が欠けたとき。
第5条 会長が協議会を招集しようとするときは、日時、場所及び付議すべき事項をあらかじめ市長に通知しなければならない。
(定足数)
第6条 協議会は、委員定数の過半数の委員が出席し、かつ、稲沢市国民健康保険条例第2条第1号から第3号までに規定する委員それぞれ1人以上が出席しなければならない。
(関係職員の出席及び資料の提出)
第7条 会長は、議事に関し必要があると認めるときは、市長又は関係市職員に対し説明を求め又は資料の提出を求めることができる。
(表決)
第8条 協議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第9条 協議会の議事については議事録を作成し、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した委員のうちから議長の指名する委員2人が署名しなければならない。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、市民福祉部国保年金課において処理する。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会に諮り会長が定める。
付則
この規則は、昭和47年12月1日から施行する。
付則(昭和48年規則第13号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和53年規則第25号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第11号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第31号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。