○稲沢市国民健康保険条例
昭和34年4月1日
条例第19号
目次
第1章 この市が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 稲沢市国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)
第3章 削除
第4章 保険給付(第6条~第8条)
第5章 保健事業(第9条~第11条)
第6章 国民健康保険税(第12条)
第7章 削除
第8章 罰則(第14条~第17条)
附則
第1章 この市が行う国民健康保険の事務
(この市が行う国民健康保険の事務)
第1条 この市が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 稲沢市国民健康保険運営協議会
(稲沢市国民健康保険運営協議会の委員の定数)
第2条 稲沢市国民健康保険運営協議会(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会をいう。以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 5人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 5人
(3) 公益を代表する委員 5人
(4) 被用者保険等保険者を代表する委員 1人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 削除
第4条及び第5条 削除
第4章 保険給付
第6条 削除
(出産育児一時金)
第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、市長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、次に掲げる法律の規定により、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(葬祭費)
第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬儀を行うものに対し、葬祭費として5万円を支給する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第9条 この市は、被保険者の健康の保持推進のための事業として、健康診断をする。
第10条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第11条 削除
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第12条 この市は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。
第7章 削除
第13条 削除
第8章 罰則
第14条 この市は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第15条 この市は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第16条 この市は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第17条 前3条の過料の額は、情状により、市長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
2 この条例施行の日前において、改正前の条例に基いて納入し、又は納入すべきであつた一部負担金、その他の納入金及び給付し、又は給付すべきであつた保険給付については、なお従前の例による。
3 「国民健康保険法の制定に伴う稲沢市国民健康保険事業の応急措置に関する条例」(昭和34年稲沢市条例第1号)は、廃止する。
(祖父江町及び平和町の編入に伴う経過措置)
4 祖父江町及び平和町の編入の日(以下「編入日」という。)前に祖父江町国民健康保険条例(昭和34年祖父江町条例第1号。以下「祖父江町条例」という。)又は平和町国民健康保険条例(昭和34年平和町条例第3号。以下「平和町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 編入日前に死亡した祖父江町又は平和町の被保険者に係る葬祭費の支給については、祖父江町条例又は平和町条例の例による。
6 編入日前にした祖父江町条例第14条から第17条まで又は平和町条例第10条から第13条までの規定の適用を受けることとなる行為に対する罰則の適用については、祖父江町条例又は平和町条例の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
7 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなつた日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
8 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その金額とする。
9 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
10 附則第7項の規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法の規定に基づく条例(この条例を除く。)若しくは規約、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく条例によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
11 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第8項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
附則(昭和35年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日より適用する。
2 昭和37年11月30日までの、被保険者の出産に対しては、なお従前の例による。
附則(昭和38年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第4号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和46年条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
付則(昭和46年条例第18号)
この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
付則(昭和47年条例第7号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
付則(昭和49年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。
付則(昭和50年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
2 昭和50年6月30日までの、被保険者の出産又は死亡に対しては、なお従前の例による。
付則(昭和50年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
付則(昭和52年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和52年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
2 昭和52年9月30日までの、被保険者の出産又は死亡に対しては、なお従前の例による。
付則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、昭和54年1月1日以後の出産から適用し、昭和53年12月31日以前の出産に対しては、なお従前の例による。
3 新条例第8条の規定は、昭和53年4月1日以後の死亡から適用し、昭和53年3月31日以前の死亡に対しては、なお従前の例による。
付則(昭和54年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。
2 昭和54年11月30日までの被保険者の出産又は死亡に対しては、なお従前の例による。
付則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第47号)
1 この条例は、昭和57年3月1日から施行する。
2 昭和57年2月28日までの被保険者の出産又は死亡に対しては、なお従前の例による。
付則(昭和57年条例第41号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(昭和59年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第46号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 昭和62年3月31日までの、被保険者の出産に対しては、なお従前の例による。
付則(平成4年条例第15号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市国民健康保険条例の規定は、平成4年4月1日以後の被保険者の出産又は死亡から適用し、平成4年3月31日までの被保険者の出産又は死亡に対しては、なお従前の例による。
付則(平成6年条例第35号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産から適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
付則(平成7年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成9年条例第16号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第20号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
付則(平成17年条例第65号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第51号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以後の被保険者の出産から適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
付則(平成19年条例第25号)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の死亡から適用し、同日前の被保険者の死亡については、なお従前の例による。
付則(平成20年条例第39号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産から適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
付則(平成21年条例第32号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
付則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第29号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成26年条例第40号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産から適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
付則(平成30年条例第14号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市国民健康保険条例附則第7項から第11項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
付則(令和3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第24号)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産から適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
付則(令和5年条例第9号)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の稲沢市国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の被保険者の出産から適用し、同日前の被保険者の出産については、なお従前の例による。
付則(令和6年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。