○稲沢市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成17年稲沢市条例第78号)第9条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(縦覧日等)
第2条 縦覧は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、稲沢市の休日を定める条例(平成元年稲沢市条例第16号)第1条第1項第2号及び第3号に掲げる日を除く。
(縦覧の手続)
第3条 報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書に必要な事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。
(4) 職員の指示に従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第5条 意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 施設の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。