○稲沢市祖父江斎場処務規則

平成17年4月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市祖父江斎場(以下「斎場」という。)の組織及び事務処理について、稲沢市祖父江斎場の設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第76号)第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 斎場に職員を置く。

(事務分掌)

第3条 斎場の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 斎場の業務に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 施設の運営に関すること。

(職務)

第4条 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第5条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て環境施設課長(以下「課長」という。)が定める。

2 課長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。

(勤務時間等)

第6条 斎場に勤務する職員の勤務時間、週休日、休憩時間及び休日は、稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲沢市条例第1号)第4条第1項並びに稲沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年稲沢市規則第2号)第6条第1項ただし書及び第12条の規定により、次のとおりとする。

(1) 勤務時間は、午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分までとする。

(2) 週休日は、友引の日及び職員ごとに課長が指定した日とする。

(3) 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(4) 休日は、1月1日及び職員ごとに課長が指定した日とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第39号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第40号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

稲沢市祖父江斎場処務規則

平成17年4月1日 規則第90号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第90号
平成19年3月28日 規則第39号
平成20年6月27日 規則第33号
平成21年3月27日 規則第40号