○稲沢市水道法施行細則

平成25年3月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)、水道法施行令(昭和32年政令第336号)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道の確認の申請)

第2条 法第33条第1項の申請は、専用水道確認申請書(様式第1)によらなければならない。

(確認申請書記載事項の変更の届出)

第3条 法第33条第3項の規定による記載事項の変更の届出は、専用水道確認申請書記載事項変更届(様式第2)によらなければならない。

(専用水道の給水開始前の届出)

第4条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による給水開始前の届出は、専用水道給水開始届(様式第3)によらなければならない。

(水道技術管理者設置の届出等)

第5条 専用水道の設置者(以下「設置者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の規定により水道技術管理者を設置したときは、設置した日から10日以内に水道技術管理者設置届(様式第4)を市長に提出しなければならない。

2 設置者は、前項の届書に記載した水道技術管理者を変更したときは、変更した日から10日以内に水道技術管理者変更届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(業務委託の届出等)

第6条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項前段の規定による届出は、業務委託届(様式第6)によらなければならない。

2 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項後段の規定による届出は、業務委託契約失効届(様式第7)によらなければならない。

(受託水道業務技術管理者設置の届出等)

第7条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第1項の規定により業務の委託を受ける者(以下「水道管理業務受託者」という。)は、法第34条第1項において準用する法第24条の3第3項により受託水道業務技術管理者を設置したときは、設置した日から10日以内に受託水道業務技術管理者設置届(様式第8)を市長に提出しなければならない。

2 水道管理業務受託者は、前項の届書に記載した受託水道業務技術管理者を変更したときは、変更した日から10日以内に受託水道業務技術管理者変更届(様式第9)を市長に提出しなければならない。

(専用水道の廃止の届出)

第8条 設置者は、専用水道を廃止したときは、廃止した日から10日以内に専用水道廃止届(様式第10)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市水道法施行細則

平成25年3月1日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)