○稲沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(経営の許可の申請)

第2条 法第10条第1項の規定により墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の周囲の見取図

(2) 墓地等の配置図

(3) 納骨堂又は火葬場にあつては、施設の平面図、構造図及び仕様書

(4) 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地(以下「申請土地」という。)及びこれに隣接する土地の公図の写し

(5) 申請土地の登記事項証明書

(6) 申請土地が他人の所有である場合は、当該土地の所有者の承諾書

(7) 申請土地に隣接する土地の所有者及び使用者の承諾書

(8) 申請者が公益社団法人若しくは公益財団法人(以下「公益法人」という。)又は宗教法人の場合は、その定款又は規則の写し、登記事項証明書及び当該申請に係る意思の決定を証する書類

(9) 維持管理の方法の説明書

(10) 申請者が宗教法人であり、かつ、墓地の場合は使用者の一覧表

(11) 申請土地の周囲20メートル以内に国道、県道その他重要道路、鉄道、軌道等があるときは、その設置者等の同意書

(12) 墓地にあつては周囲110メート以内、火葬場にあつては周囲220メートル以内に人家、官公署、学校、公園、病院等があるときは、人家にあつては居住者の、官公署等にあつてはその設置者等の同意書

(13) 他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等の写し

(14) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(変更の許可の申請)

第3条 法第10条第2項の規定により墓地等の区域又は施設の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 変更に係る前条各号に掲げる書類又は図面(前条第2号から第4号までに掲げる書類にあつては、変更前及び変更後のもの)

(2) 墓地又は納骨堂にあつては、改葬が終了したことを証する書類(改葬を必要としない場合は、その理由書)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(廃止の許可の申請)

第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3)に次に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 第2条第2号第4号及び第5号に掲げる書類及び図面

(2) 申請者が公益法人又は宗教法人の場合は、当該申請に係る意思の決定を証する書類

(3) 墓地又は納骨堂にあつては、改葬が終了したことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(設置場所の基準)

第5条 墓地等の設置場所の基準は、次のとおりとする。ただし、第1号又は第2号に該当する場合において、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。

(1) 河川、鉄道、軌道又は国道、県道その他重要道路からいずれも20メートル以上離れていること。

(2) 住宅、店舗、学校、公園又は病院その他これらに類する施設から、墓地にあつては110メートル以上、火葬場にあつては220メートル以上離れていること。

(3) 高燥で、かつ、飲用水を汚染するおそれのない場所であること。

(4) 納骨堂は、寺院若しくは教会の境内又は火葬場の敷地内であること。ただし、公共団体又は公益法人が設置する場合は、この限りでない。

(構造設備の基準)

第6条 墓地等の構造設備の基準は、次のとおりとする。ただし、市長が土地の状況その他特別の事由により公衆衛生、風致その他公益を害するおそれがないと認める場合は、この限りでない。

(1) 墓地

 境界には、塀、柵、樹木等により障壁を設けること。

 通路の有効幅員は1メートル以上とし、全ての区画に接するものであること。

 通路は、砂利敷きその他の方法によりぬかるみにならない構造とすること。

 適当な排水路を設け、雨水又は流水が停滞しないようにすること。

 給水設備及びごみ処理施設を設けること。

(2) 納骨堂

 独立の建物とし、周囲に相当の空き地を設けること。

 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。

 内部地盤は、石れんが、コンクリートその他市長が適当と認める材料で築造すること。

 内部の設備は、不燃材料を用いること。

 出入口及び窓口には、防火戸を設けること。

 出入口及び納骨装置には、施錠装置を設けること。

 適当な換気設備を設けること。

(3) 火葬場

 境界には、塀、柵、樹木等により高さ1.8メートル以上の障壁を設けること。

 火葬室は、他の建物と2.7メートル以上隔てること。

 火葬室は不燃材料で構成し、床は厚さ10センチメートル以上の耐水材料で構成し、不浸透質材料で上塗りすること。

 火葬室の天井の高さは、4メートル以上とすること。

 火葬炉には、十分な防塵、防臭及び防音装置を設けること。

 焼骨及び灰置場は適当な大きさとし、屋根は不燃質材料で構成し、周壁及び底は耐火材料で構成の上防水装置を施して、出入口には施錠装置を設けること。

 煙突は、高さ18メートル以上、口径0.4メートル以上として、消煙装置を設けること。

(完成検査等)

第7条 墓地等の経営の許可を受けた者(以下「墓地等の経営者」という。)は、当該墓地等の新設、変更又は廃止に係る工事が完了したときは、速やかに墓地等工事完了届(様式第4)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該墓地等を使用してはならない。

(墓地等の名称等の変更の届出)

第8条 墓地等の経営者は、墓地等の名称、経営者又は管理者の住所又は氏名(法人又は団体にあつては、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に変更があつたときは、速やかに墓地等の名称等変更届(様式第5)を市長に提出しなければならない。

(許可の取消し)

第9条 墓地等の経営者又は管理者が、この規則の規定に違反したとき又は正当な理由なく墓地等の正常な経営を行わないときは、市長は法第10条の規定による許可を取り消すことができる。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

画像画像画像

画像画像画像

画像画像

画像

画像

稲沢市墓地、埋葬等に関する法律施行細則

平成24年3月30日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)