○稲沢市平和浄化センター処務規則

平成17年4月1日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市平和浄化センター(以下「浄化センター」という。)の組織及び事務処理について、稲沢市平和浄化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第75号)第5条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合を除き、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 浄化センターに職員を置く。

(事務分掌)

第3条 浄化センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) し尿処理に関すること。

(2) 施設の維持管理に関すること。

(3) 施設の運営に関すること。

(職務)

第4条 所属職員は、上司の命を受けて職務をつかさどり、又は職務に従事する。

(職務分担)

第5条 当該職員の職務分担は、上司の承認を得て環境施設課長(以下「課長」という。)が定める。

2 課長は、前項の規定により職務分担を決定したときは、直ちにその内容を人事課長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第76号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

稲沢市平和浄化センター処務規則

平成17年4月1日 規則第89号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第89号
平成18年12月27日 規則第76号
平成27年7月1日 規則第23号