○稲沢市環境センター管理規則

平成17年4月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市環境センターの設置及び管理に関する条例(平成17年稲沢市条例第74号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(搬入受付時間)

第2条 稲沢市環境センター(以下「環境センター」という。)の一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下「廃棄物」という。)の搬入受付時間は、午前8時45分から午前11時45分まで及び午後1時から午後4時30分までとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 環境センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日まで

(搬入の申請)

第4条 条例第3条の規定により環境センターに廃棄物を搬入しようとする者(稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成5年稲沢市条例第16号)第24条の規定により一般廃棄物収集運搬業の許可を受けている者(以下「許可業者」という。)を除く。)は、一般廃棄物搬入申請書(様式第1)を市長に提出しなければならない。

(搬入の許可)

第5条 市長は、前条の規定により一般廃棄物搬入申請書が提出された場合は、搬入しようとする廃棄物が環境センターで処理できると認められた場合には、その申請者に一般廃棄物搬入許可書(様式第2)を交付し、搬入を許可するものとする。

(許可業者の搬入の許可)

第6条 許可業者が廃棄物を搬入しようとする場合は、一般廃棄物搬入依頼票(様式第3)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市環境センター管理規則

平成17年4月1日 規則第82号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第82号
平成18年3月28日 規則第29号
令和元年6月28日 規則第11号
令和3年3月29日 規則第26号