○稲沢市環境センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日

条例第74号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、稲沢市環境センター(以下「環境センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市内から排出される一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。以下「廃棄物」という。)を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、環境センターを稲沢市中野川端町74番地に設置する。

(搬入の許可)

第3条 環境センターに廃棄物を搬入しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(搬入者の義務)

第4条 搬入の許可を受けた者(以下「搬入者」という。)は、廃棄物の搬入に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに市長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第5条 搬入者が、故意又は過失によつて環境センターをき損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲沢市環境センターの設置及び管理に関する条例

平成17年4月1日 条例第74号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第74号