○稲沢市環境審議会規則
平成15年9月12日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市環境基本条例(平成15年稲沢市条例第22号)第26条の規定に基づき、稲沢市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、市長が招集する。
(1) 最初の審議会の会議を開催するとき。
(2) 審議会の会長及び副会長が欠けたとき。
3 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第3条 審議会に、その所掌事務に係る専門的事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、会長が指名する委員をもつて構成する。
3 専門部会に、部会長を置き、会長が指名する。
4 部会長は、専門部会の事務を掌理し、専門部会の経過及び結果を会長に報告する。
(関係者の出席)
第4条 審議会は、審議事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 審議会の庶務は、経済環境部環境保全課において処理する。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮つて定める。
付則
この規則は、平成15年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第94号)
この規則は、公布の日から施行する。