○稲沢市指定ごみ袋に関する規則

平成20年3月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理に関する条例(平成5年稲沢市条例第16号)第28条の規定に基づき、市が収集する家庭系廃棄物の排出に使用するごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋の種類及び規格)

第2条 指定ごみ袋の種類及び規格は、別表のとおりとする。

(指定ごみ袋の製造等をしようとする者の承認)

第3条 指定ごみ袋の製造等をしようとする者(当該指定ごみ袋に、家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第3条の規定に基づく表示をしようとする者に限る。)は、市長に稲沢市指定ごみ袋承認申請書(様式第1)に次に掲げる書類等を添付して提出し、承認を受けなければならない。

(1) 申請者が法人である場合には、定款の写し及び法人登記全部事項証明書(申請者が個人である場合には、履歴書及び住民票の写し)

(2) 承認を受けようとする指定ごみ袋の仕様書及び見本品

(3) 予定販売店一覧、予定製造数量等の分かる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、承認するときは、当該申請者に稲沢市指定ごみ袋承認通知書(様式第2。以下「承認通知書」という。)により通知するものとし、承認しないときは、稲沢市指定ごみ袋不承認通知書(様式第3)により当該申請者に通知するものとする。

(承認を受けた者の責務)

第4条 前条の規定により承認を受けた者(以下「承認事業者」という。)は、指定ごみ袋の製造、品質管理及び流通に十分留意し、自ら又は小売店等に対し販売し、円滑な販売が行われるように努めなければならない。

2 承認事業者は、指定ごみ袋の全市的な普及と市民の購入の利便を図るため、市内の小売店等を確保するよう努めなければならない。

(承認の表示)

第5条 承認事業者は、指定ごみ袋の製造等をしようとするときは、袋本体及び外装用袋の表面に承認番号を表示しなければならない。

(製造届の提出)

第6条 承認事業者は、指定ごみ袋を製造したときは、速やかに稲沢市指定ごみ袋製造届(様式第4)に次に掲げる書類等を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 製造した指定ごみ袋及び外装用袋の見本

(2) 使用した顔料等及びインクの成分証明書

(3) 厚さ、強度等の規格を示す書類

(承認の変更)

第7条 承認事業者は、指定ごみ袋の仕様に変更が生じた場合は、速やかに稲沢市指定ごみ袋変更承認申請書(様式第5)に変更後の仕様が分かる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更承認申請について内容の変更を承認したときは、稲沢市指定ごみ袋変更承認通知書(様式第6)により当該承認事業者に通知するものとする。

3 承認事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、証明書類を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 氏名(法人にあつては名称又は代表者の氏名)又は住所を変更したとき。

(2) 予定販売店、予定製造数量等を変更したとき。

(改善の指示及び承認の取消し等)

第8条 市長は、承認事業者に対し、指定ごみ袋が別表に定める規格に適合しないと認めるときは、改善等を指示することができる。

2 市長は、承認事業者が前項の指示に従わないときは、当該者に対する承認の取消し及び当該事実の公表をすることができる。

3 前項の規定により承認を取り消された者は、直ちに承認通知書を市長に返還しなければならない。

4 市長は、第2項の規定により承認を取り消された者及び第3条の承認を受けずに指定ごみ袋の製造等を行つた者に対し、承認を取り消した日又は承認を受けずに指定ごみ袋の製造を行つたことが明らかとなつた日から2年間指定ごみ袋の製造等の承認をしないものとする。

(廃止の届出)

第9条 承認事業者が指定ごみ袋の製造等を取りやめるときは、稲沢市指定ごみ袋製造等廃止届(様式第7)に承認通知書を添付して市長に提出しなければならない。

(指定ごみ袋の規格の変更)

第10条 市長は、別表に定める指定ごみ袋の規格を変更するときは、あらかじめ承認事業者に通知しなければならない。

2 市長は、規格の変更により、既に製造又は販売されている指定ごみ袋が当該変更後の規格に適合しなくなるときは、市長の定める期間が経過した後に当該指定ごみ袋の承認の効力を失わせるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年規則第11号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

別表(第2条、第8条、第10条関係)

種類

項目

可燃ごみ用

不燃ごみ用

プラスチック製容器包装用

材質

高密度ポリエチレン製

低密度ポリエチレン製

高密度ポリエチレン製

容量

45リットル、30リットル、15リットル

(袋の口を縛つた状態で規定の容量を収容できること。)

形状

平角型、手提げ型、ガゼット型等

厚さ

0.03ミリメートル程度で袋の容量、用途に応じて丈夫なもの

引張強度

高密度ポリエチレンは、29.4MPa(300kgf/cm2)以上とする。

低密度ポリエチレンは、16.7MPa(170kgf/cm2)以上とする。

(JIS Z1702(包装用ポリエチレンフィルム)に準ずる。)

袋の色

黄色

東京インキ(株)

PEX MASTER COLORPEX3042 YELL0W相当色

(内容物が識別でき、新聞の活字が透けて読める程度の透明性を有するもの)

無色

白色半透明

(内容物が識別でき、新聞の活字が透けて読める程度の透明性を有するもの)

着色に使用する顔料等には、指定ごみ袋を焼却又は埋立てしたときに環境に影響を及ぼすおそれのある物質(カドミウム、全シアン、鉛、水銀、六価クロム、ヒ素、PCB等)を含まないこと。

印刷表示等

赤色

グラビアインキ表刷

DIC208赤 相当色

青色

グラビアインキ表刷

DIC505浅葱 相当色

黒色

グラビアインキ表刷

DIC805墨 相当色

・表示に使用するインクは、指定ごみ袋及び外装用袋を焼却又は埋立てしたときに環境に影響を及ぼすおそれのある物質(カドミウム、全シアン、鉛、水銀、六価クロム、ヒ素、PCB等)を含まないこと。

・指定ごみ袋の表示文字は丸ゴシック体とし、バランスよく配置すること。

・指定ごみ袋の中にごみを入れ、縛つた状態で表示内容が読めるよう十分に余白をとること。

・指定ごみ袋各サイズに別に定める内容を表示すること。

その他

・外装用袋から指定ごみ袋を1枚ごとに取り出せる形態とし、1セットの枚数は指定しないこと。

・指定ごみ袋は、均質で泡、むら、しわ、フィッシュアイ、異物の混入、ピンホールなどの使用上有害な欠点がなく、形状が均整で切断部やシール部の仕上げが良好であること。

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稲沢市指定ごみ袋に関する規則

平成20年3月25日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)