○稲沢市廃棄物減量等推進審議会条例

平成4年10月1日

条例第16号

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、稲沢市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、一般廃棄物の減量等に関する事項を調査、審議し、その結果を市長に答申するものとする。

2 審議会は、前項に定めるもののほか廃棄物対策について市長に意見を述べることができる。

(組織)

第3条 審議会の委員は15人以内とし、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 事業者の代表者

(4) その他市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、市長が招集する。

(1) 最初の審議会を開催するとき。

(2) 審議会の会長及び副会長が欠けたとき。

3 審議会は、委員の過半数の者の出席がなければこれを開くことができない。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、経済環境部資源対策課において処理する。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成6年条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第80号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

稲沢市廃棄物減量等推進審議会条例

平成4年10月1日 条例第16号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成4年10月1日 条例第16号
平成6年3月25日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第23号
平成15年3月28日 条例第11号
平成15年12月26日 条例第37号
平成17年4月1日 条例第80号
平成24年3月27日 条例第10号