○稲沢市中国残留邦人等に対する支援給付規則
平成20年12月25日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令、省令等に定めるもののほか、法の規定に基づき中国残留邦人等に対して行う支援給付(以下「支援給付」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 稲沢市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) 面接記録票
(2) 支援給付台帳
(3) 支援給付決定調書
(4) 支援給付金品支給台帳
(5) 被支援者記録票
(6) 受付簿
(7) 被支援者番号索引簿
(8) 被支援者番号登載簿
(9) 支援給付申請書受付簿
(10) 医療券交付処理簿
(11) 介護券交付処理簿
2 福祉事務所長は、被支援者がその居住地を他の支援給付の実施機関等が所管する区域内に移転したときは、速やかに必要な決定を行い、前項の例により移転後の居住地を所管する支援給付の実施機関等に通知しなければならない。
(支援給付の申請)
第4条 支援給付の開始又は変更の申請の書面は支援給付申請書により、法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面は葬祭支援給付申請書によるものとする。
2 前項の支援給付申請書及び葬祭支援給付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、支援給付の変更の申請又は葬祭支援給付の申請をする場合において、福祉事務所長が必要でないと認める書類については、この限りでない。
(1) 収入申告書
(2) 資産申告書
(3) 同意書
(書類の提出)
第5条 福祉事務所長は、前条第1項の規定による申請をした者又は被支援者に対して、次に掲げる書類のうち支援給付の決定又は実施のために必要と認める書類の提出を求めることができる。
(1) 前条第2項各号に掲げる書類
(2) 給与証明書
(3) 住宅改修計画書
(4) 生業計画書
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が指定する書類
(決定通知)
第6条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第25条第2項の書面は、支援給付決定(変更)通知書によるものとする。
2 支援給付の開始の申請を却下する場合の書面は、支援給付申請却下通知書によるものとする。
3 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第26条の書面は、支援給付廃止(停止)決定通知書によるものとする。
(検診命令等)
第7条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第28条第1項の規定により要支援者に対して検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書によるものとする。
2 前項に規定する検診を行つた場合における検診結果の報告は検診書により、当該検診に係る検診料の請求は検診料請求書により行うものとする。
(調査依頼)
第8条 法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第29条の規定による調査を嘱託し、又は報告を求めるときは、調査依頼票によるものとする。
(扶養照会書)
第9条 要支援者の扶養義務者に対して扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書によるものとする。
2 保護法第24条第8項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対して、要支援者の支援給付の開始について通知するときは、支援給付の開始通知書によるものとする。
3 保護法第28条第2項の規定により明らかに扶養義務を履行することが可能と認められる扶養義務者に対し、扶養義務を履行しない理由について報告を求めるときは、扶養義務履行の報告依頼書によるものとする。
(入所等の依頼)
第10条 福祉事務所長は、法第14条第4項においてその例によるものとされた保護法第30条第1項ただし書の規定により被支援者を施設に入所させ、若しくは施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、入所等依頼書を当該施設の長又は当該私人に送付しなければならない。
(支援給付金品の支給方法等)
第11条 福祉事務所長は、被支援者に対して支援給付金品を支給する場合には、支援給付決定(変更)通知書又はこれに代わるものの提示を求めるものとする。
(徴収金等支払申出書)
第12条 保護法第78条の2第1項又は第2項の規定により保護金品又は就労自立給付金から保護法第78条に基づく徴収金の支払に充てる旨の申出は、生活保護法第78条の2の規定による保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書によるものとする。
(帳票)
第13条 法及びこれに基づく政令、省令等、保護法及びこれに基づく命令等並びにこの規則の施行に関し必要な帳票の様式は、福祉事務所長が別に定める。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。