○稲沢市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和58年4月15日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第17条)

第5章 雑則(第18条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、稲沢市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年稲沢市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 市長は、この市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 市長は、災害障害見舞金の支給を行うべき事由があると認めるときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 市長は、この市の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた市民に対し、負傷し、又は疾病にかかつた他の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第1)を提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(貸付けの利率)

第6条 条例第14条第2項の規則で定める率は、年1.5パーセントとする。

(借入れの申込み)

第6条の2 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、災害援護資金借入申込書(様式第2。以下「借入申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする災害援護資金借入申込書にあつては、傷病名及び療養見込期間を記載した医師の診断書

(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあつては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他市長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3か月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第7条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を審査のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、災害援護資金貸付決定通知書(様式第3)により借入申込者に通知する。

2 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第4)により借入申込者に通知する。

(借用書の提出)

第9条 災害援護資金貸付決定の通知を受けた者は、速やかに、保証人(保証人を立てる場合に限る。以下同じ。)の連署した災害援護資金借用書(様式第5)に、資金の貸付けを受ける者及び保証人の印鑑証明書を添えて市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第10条 市長は、前条の災害援護資金借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 市長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る災害援護資金借用書及び印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第6)を市長に提出しなければならない。

(償還金の支払猶予)

第13条 償還金の支払猶予を受けようとする者は、償還金支払猶予申請書(様式第7)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、支払猶予を認める旨を決定したときは、支払猶予承認通知書(様式第8)により、当該借受人に通知する。

3 市長は、支払猶予を認めない旨を決定したときは、支払猶予不承認通知書(様式第9)により当該借受人に通知する。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第10)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金支払免除承認通知書(様式第11)により当該借受人に通知する。

3 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第12)により当該借受人に通知する。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(様式第13)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなつたことを証する書類

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第14)により当該償還免除申請者に通知する。

4 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第15)により当該償還免除申請者に通知する。

(督促)

第16条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行する。

(変更の届出等)

第17条 災害援護資金借用書に記載した借受人又は保証人の住所、氏名に異動が生じたときは、借受人は速やかに市長に氏名等変更届(様式第16)を提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代つてその旨を届け出なければならない。

第5章 雑則

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第34号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成31年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の稲沢市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年規則第9号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

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稲沢市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和58年4月15日 規則第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和58年4月15日 規則第13号
平成6年3月30日 規則第34号
平成31年3月29日 規則第16号
令和元年6月28日 規則第9号
令和元年12月27日 規則第43号
令和3年3月29日 規則第26号