○稲沢市青少年問題協議会条例
平成12年12月26日
条例第62号
稲沢市青少年問題協議会条例(昭和30年稲沢市条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号。以下「法」という。)第1条及び第6条の規定に基づき、稲沢市青少年問題協議会について設置その他必要な事項を定める。
(設置)
第2条 青少年に関する施策の連絡調整を図り、その効果的推進を期し、もつて青少年の健全な育成を図るため、稲沢市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。
(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。
(3) 法第2条第2項の規定による意見の具申に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、会長及び20人以内の委員をもつて組織する。
2 協議会の会長は、市長をもつて充てる。
3 委員は、市長がこれを任命する。
4 協議会に、委員の互選により副会長2人を置く。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長の職務)
第6条 会長は、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、稲沢市教育委員会事務局生涯学習課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年1月6日から施行する。
付則(平成17年条例第107号)
この条例は、公布の日から施行する。