○稲沢市地域生活支援事業者の登録等に関する規則
平成18年10月11日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に規定する地域生活支援事業を円滑に行うため、地域生活支援の事業を行う者(以下「地域生活支援事業者」という。)の登録等に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。
(地域生活支援事業者の登録)
第3条 地域生活支援事業者は、この規則の定めるところにより市長の登録を受けることができる。
(1) 移動支援事業を行う者
(2) 地域活動支援センター事業を行う者
(3) 日中一時支援事業を行う者
(4) 生活サポート事業を行う者
(5) その他市長が認める事業を行う者
(地域生活支援事業者の登録の申請)
第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、地域生活支援の事業の種類及び地域生活支援の事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業所(移動支援及び生活サポートに係る事業において、事業所の所在地以外の場所に、当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 申請に係る事業開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(移動支援及び生活サポートに係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(移動支援及び生活サポートに係る事業に限る。)
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 申請に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 申請に係る事業に係る資産の状況
(12) 法第36条の規定により指定障害福祉サービス事業者の指定を受けた者及び児童福祉法第21条の5の15の規定により都道府県の指定を受けた者は、その指定を証する書面及び指定に要した添付書類の写し
(13) その他登録に関し市長が必要と認める事項
2 地域生活支援事業者の登録に係る登録簿は、市民福祉部福祉課に備える。
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、地域生活支援の事業を廃止又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、市長に届け出なければならない。
3 前項の規定による事業の廃止の届出があつたときは、登録事業者は、その効力を失う。
(地域生活支援に係る給付費の支給)
第7条 市長は、地域生活支援費給付決定障害者又は障害児の保護者(以下「給付決定障害者等」という。)が登録事業者から地域生活支援を受けた場合において必要があると認めるときは、地域生活支援費を支給する。
2 地域生活支援費の額は、地域生活支援について第3条第2項各号に掲げる事業について市長が定めた費用の額とする。
(地域生活支援費の代理受領)
第8条 登録事業者は、あらかじめ代理受領について市長に申出をしている場合において、給付決定障害者等が当該登録事業者から地域生活支援を受けたとき(当該給付決定障害者等が当該登録事業者に地域生活支援費受給者証を提示したときに限る。)は、当該給付決定障害者等からの委任に基づき、当該給付決定障害者等が支払うべき当該地域生活支援に要した費用について、地域生活支援費として当該給付決定障害者等に対して支払われるべき額の限度において、当該給付決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があつたときは、給付決定障害者等に支給があつたものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該給付決定障害者等に対し、当該給付決定障害者等に係る地域生活支援費の額を通知しなければならない。
4 市長は、登録事業者から地域生活支援費の請求があつたときは、前条第2項に規定する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した地域生活支援について、第1項の規定により、当該地域生活支援の利用者である給付決定障害者等に代わつて地域生活支援費の支払を受ける場合は、当該地域生活支援を提供した際に、当該給付決定障害者等から利用者負担額として、地域生活支援費基準額から当該登録事業者に支払われる地域生活支援費の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、地域生活支援の提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした給付決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、地域生活支援について、給付決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、地域生活支援費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の規定の例により、地域生活支援費の請求を行うものとする。
第10条 市長は、給付決定障害者等から地域生活支援費の請求があつたときは、第3条に規定する基準に照らして審査の上、支払うものとする。
(報告等)
第11条 市長は、地域生活支援費の支給に関して必要があると認めるときは、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であつたものに対して報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは地域生活支援の事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録の有効期間)
第12条 登録の有効期間は、登録事業者としての登録を受けた日から6年経過後の日までとする。
(登録の更新)
第13条 登録事業者は、6年ごとに登録の更新を申請しなければならない。この場合において、登録の更新を申請しなければ、登録の有効期間の経過により、その効力を失う。
2 市長は、前項に規定する登録の更新の申請があつた場合において、登録事業者の登録の有効期間の満了の日までにその申請に対する決定を行うことができないときは、登録の有効期間の満了の日からその決定を行うまでの間、登録事業者は、なおその効力を有する。
3 市長は、登録事業者が登録の更新をしたときの登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から6年経過後の日までとする。
(1) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなつたとき。
(2) 地域生活支援費の請求に関し不正があつたとき。
(3) 登録事業者等が、第11条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(5) 登録事業者が、不正な手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(6) 登録事業者が、法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律のうち政令で定めるもの又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
(7) 登録事業者が、地域生活支援に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
(8) 登録事業者の役員等において、5年以内に地域生活支援事業、障害福祉サービス事業又は障害児通所支援事業に関し、不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。
(9) 登録事業者が、障害福祉サービス事業者又は障害児通所支援事業者の指定を受けている場合において、当該指定が取り消されたとき又はその指定の全部若しくは一部の効力が停止されたとき。
(不正利得の返還請求)
第15条 市長は、偽りその他不正な行為により地域生活支援事業給付費の支給を受けた者又は登録事業者があるときは、その者又は登録事業者から、その地域生活支援事業給付費の額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第25号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。