○稲沢市基準該当事業所等の登録等に関する規則
平成15年3月28日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例特定障害者特別給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当事業所等」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)で使用する用語の例による。
(基準該当事業所等の登録)
第3条 基準該当事業所等は、この規則の定めるところにより市長の登録を受けることができる。
2 市長は、基準該当事業所等が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「最低基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従つて事業を継続的に運営することができると認められる場合に前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当事業所等が最低基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者又は指定障害支援施設等の指定を受けることができると認められるときは、登録しないことができる。
(基準該当事業所等の登録の申請)
第4条 前条の規定により登録を受けようとする者は、基準該当障害福祉サービスの事業の種類及び基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所ごとに、次に掲げる事項を記載した書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業所(居宅介護に係る事業において、事業所の所在地以外の場所に、当該事業所の一部として使用される事業所を有するときは、当該事業所を含む。)の名称及び所在地
(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 申請に係る事業開始の予定年月日
(4) 事業所の平面図
(5) 事業所の設備の概要(居宅介護に係る事業に限る。)
(6) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(7) 事業所のサービス提供責任者の氏名、経歴及び住所(居宅介護に係る事業に限る。)
(8) 運営規程
(9) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(10) 申請に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
(11) 申請に係る事業に係る資産の状況
(12) その他登録に関し市長が必要と認める事項
(登録の通知)
第5条 市長は、第3条第2項の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、当該事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態に関する書類を添えて市長に届け出なければならない。
(基準該当障害福祉サービスに係る特例介護給付費等の支給)
第7条 市長は、支給決定障害者又は障害児の保護者(以下「支給決定障害者等」という。)が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。
2 特例介護給付費等の額は、当該基準該当障害福祉サービスについて法第30条第2項及び法第35条に定める基準により算定した費用の額とする。
(特例介護給付費等の代理受領)
第8条 登録事業者は、あらかじめ法第30条第1項及び第35条に該当する場合に支給する特例介護給付費等の代理受領について市長に申出をしている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対して支払われるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があつたときは、支給決定障害者等に支給があつたものとみなす。
3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費等の額を通知しなければならない。
4 市長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があつたときは、最低基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
5 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わつて特例介護給付費等の支払を受ける場合は、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等基準額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした支給決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
7 前項の領収書においては、基準該当障害福祉サービスについて、支給決定障害者等から支払を受けた費用の額のうち、特例介護給付費等に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。
8 登録事業者は、介護給付費等の請求に関する省令(平成18年厚生労働省令第170号)の規定の例により、特例介護給付費等の請求を行うものとする。
第10条 市長は、支給決定障害者等から特例介護給付費等の請求があつたときは、最低基準に規定する基準該当障害福祉サービスの事業の設備及び運営に関する基準(基準該当障害福祉サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査の上、支払うものとする。
(報告等)
第11条 市長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第9条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であつたものに対して報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所について帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者又は指定障害支援施設等の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなつたとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があつたとき。
(4) 登録事業者等が、前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(登録事業者に係る情報の提供)
第13条 市長は、登録事業者に係る情報(第6条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次に掲げるものを愛知県に提供するものとする。
(1) 第4条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 登録年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第139号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第58号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。