○稲沢市身体障害者福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第38号
稲沢市身体障害者福祉法施行細則(平成15年稲沢市規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保健所長への通知)
第2条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第1)によるものとする。
(費用の徴収等)
第4条 福祉事務所長が法第18条の措置を採つた場合において、当該措置に係る身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から法第38条第1項の規定に基づき徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知に定める額とする。
(災害等による徴収額の変更)
第5条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて前条の規定による徴収額を変更することができる。
(備付書類)
第6条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(1) 身体障害者手帳交付申請受理簿(様式第7)
(2) 身体障害者更生指導台帳(様式第8)
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第37号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成24年規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第36号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。