○稲沢市知的障害者福祉法施行細則
平成18年3月31日
規則第37号
稲沢市知的障害者福祉法施行細則(平成15年稲沢市規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(判定の依頼)
第2条 稲沢市社会福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第9条第7項又は法第16条第2項の規定により愛知県中央児童・障害者相談センターに判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1)により、愛知県中央児童・障害者相談センター長に依頼するものとする。
(1) 当該入所措置に係る知的障害者又はその保護者の障害者支援施設等入所等同意書(様式第5)、医師の診断書、当該知的障害者の戸籍の抄本又は個人事項証明書及び当該知的障害者の住民票の写し
(2) 障害者支援施設等入所等調書(様式第6)
(3) 判定書の写し
2 福祉事務所長は、障害者支援施設等の長から入所措置を受託する旨の通知を受けたときは、入所等措置 開始 解除 決定通知書(様式第7)により当該入所措置に係る知的障害者又はその保護者及び当該障害者支援施設等の長に通知するものとする。
(入所措置の解除)
第4条 福祉事務所長は、入所措置を解除しようとするときは、入所等措置 開始 解除 決定通知書により当該入所措置に係る知的障害者又はその保護者及び障害者支援施設等の長に通知するものとする。
(職親の申出等)
第5条 省令第1条の規定による職親になることを希望する者は、知的障害者職親申出書(様式第8)により福祉事務所長に申し出なければならない。
3 前項の規定により職親として適当であると認められた者は、職親となることを辞退しようとするときは、速やかにその旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(職親への委託の申込み)
第6条 知的障害者又はその保護者は、職親への委託を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第11)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第7条 福祉事務所長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親委託決定通知書(様式第12)により、当該職親委託に係る知的障害者又はその保護者に通知するものとする。
(費用の徴収等)
第8条 福祉事務所長が法第15条の4又は第16条の措置を採つた場合において、当該措置に係る知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から法第27条の規定に基づき徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知に定める額とする。
(災害等による徴収額の変更)
第9条 福祉事務所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたときは、当該納入義務者からの申請に基づき、その変動の程度に応じて前条の規定による徴収額を変更することができる。
付則
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市知的障害者福祉法施行細則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の稲沢市知的障害者福祉法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成19年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第62号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第36号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
付則(平成24年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第36号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
付則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第9号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和3年規則第26号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている申請書等は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
付則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。