○稲沢市障害者自立支援認定審査会規則
平成18年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市障害者自立支援認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年稲沢市条例第5号)第2条の規定に基づき、稲沢市障害者自立支援認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、介護給付に係る申請を行つた審査対象者について、認定調査の結果及び医師意見書に基づき、審査及び判定を行い、その結果を市長に通知する。
2 審査会は、給付サービスの適切かつ有効な利用等に関し、申請者が留意すべき事項等について、必要に応じ市長に意見を具申することができる。
(委員)
第3条 審査会の委員(以下「委員」という。)は、障害保健福祉に関し学識経験を有する者のうちから市長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。
付則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。